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心労( 53 ♀ aEXtCd ) 2011/03/21 04:11(更新日時)
汚い話しですが 離婚するときに結婚前に旦那の親がした旦那名義の定期預金って夫婦共有財産になるのでしょうか?また退職金(旦那が会社に損害を与えているので出るかどうかは解りませんが)はどうなのでしょうか?
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No.1 2011/03/20 00:40 通行人1 ( ♂ )
定期預金・・・・ご主人だけの物 退職金・・・・・共有財産
No.2 2011/03/20 00:52 お礼
>> 1 わかりました。有難うございます。
No.3 2011/03/20 04:50 通行人3
定期って、結婚してから掛け始めた物でしょうか? 結婚してからなら、共有だと思うけど… でも、親が管理してるなら無理だろうけど…
No.4 2011/03/20 05:45 お礼
>> 3 旦那の親が旦那名義で十年前にした定期預金です。十年前なら結婚してました。
No.5 2011/03/20 06:30 通行人5
残念?ですが旦那さん名義でも親が積立&管理しているなら親の財産扱いです。 それをどうするかは親次第なので。
No.6 2011/03/20 09:20 お礼
>> 5 羲親は既に亡くなってます
No.7 2011/03/20 09:44 通行人7 ( 40代 ♀ )
こういう話は、弁護士に相談したほうがいいです。 相談だけなら、料金は高くないから。
No.8 2011/03/20 09:50 通行人8
1さんが正解です。
No.9 2011/03/20 10:42 お礼
>> 7 こういう話は、弁護士に相談したほうがいいです。 相談だけなら、料金は高くないから。 市でやっている無料法律相談で聞いてみます。
No.10 2011/03/20 10:42 お礼
>> 8 1さんが正解です。 そうですか…
No.11 2011/03/20 16:12 通行人11 ( ♂ )
ご主人の親が、ご主人に残した定期預金は遺産であるから、主さんに請求する権利はない。 退職金は、共有の財産。
No.12 2011/03/21 04:11 お礼
>> 11 わかりました。ありがとうございました
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