遺言書
遺言書の事で質問します。
すべての不動産を
○○○に相続させる
これだけ書かれている場合認められますか?
遺言者は祖父で
○○○は私です
No.1607872 2011/06/05 23:56(悩み投稿日時)
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内容はもちろん認められます。
その場合他に相続人がいる場合は相続でなく『遺贈』といいます。
内容とは別に 遺言書の形式に不備があると遺言書自体が無効になる場合があります。
公正証書遺言が形式では一番確実です。
自筆証書遺言でしたら、遺言の内容となる全文と、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印することが要件となっています。
また、遺言書のなかの一部を書き加えたり、削除、訂正した場合は、その旨を付記しこれに署名して、変更箇所に押印しなければ変更の効力が生じません。
皆さんが仰有る公正証書遺言でしたら、公証人立ち会いのもと作成するので方式不備や内容不明確で効力失効のおそれは殆どないでしょう。
その他、秘密証書遺言や臨終遺言がありますので、詳しくは専門家に。
主さんは未成年ですよね?
未成年者はひとりで法律行為することができないですが、大丈夫かな?
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