離婚後、妊娠発覚‼

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2011/06/24 13:14(更新日時)

離婚後、妊娠しているのがわかりました。元旦那の子供ではありません…。同じような方いらっしゃいますか?色々相談したいです

No.1620321 (悩み投稿日時)

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No.1

離婚後、どれくらい経ちますか?
それによっては戸籍上、元旦那さんの子どもとなりますよ。

No.2

>> 1 見ていただいてありがとうございますm(_ _)m2週間位になります💡

No.3

私でなくて申し訳ないですが
前の職場の女性がそのような立場だったようです。
どうあがいても産むなら元夫の戸籍に入るしかないようですね。お子様は。
相手の方と再婚するのでしょうか??

知人は再婚して大人になった息子さんに事実を言ったそうです。
実父と記載されてる男性は母の元夫で無関係。養父になってるお父さんが実の父親なんだと、、、、

まー息子さんは男なので案外あっさり受けいれて納得したみたいですがね。

No.4

>> 3 そうだったんですね。
離婚後半年以内に産まれた場合が、元旦那の戸籍に入るのではないという事ですか?無知ですみませんm(_ _)m

No.5

離婚から半年以内の出産では無いです。
まず主さんの場合は100%元御主人お子様としての戸籍になります。

だから女性は離婚して半年しないと再婚出来ないのです。
以前に離婚して数か月たってから妊娠して再婚した方の話も聞きましたが
その方は普通に出産してたら現夫の子供として産めたのに早産で7カ月で出産してしまい離婚からの日数でひっかかり元夫の戸籍にお子さんを入れるしかないような状態になった方も居ます。

No.6

😓

No.7

離婚してから、300日以内に産まれた子はだったよね?

爆笑問題の田中さんの時に言ってた。
んで、元旦那さんが裁判かなんかで、その権利を放棄してくれたら、たしか戸籍を変えれるとかだったよ。

No.8

そのお腹の子、不倫の証拠にされなければいいね😥

No.9

離婚後300日以内に産まれた子が元旦那との子になります。

妊娠の40週間は280日間…何もしなければ元旦那の戸籍に入ります。
出生届を出す前に裁判所で手続きして元旦那さんの戸籍に入らないようにしてから出生届提出しないと、元旦那さんの戸籍を汚すことになります。


早産が原因で300日問題にひっかかる場合は医者に受胎時期の証明書を書いてもらえば元旦那さんの戸籍には入らないみたいです。

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