警察用語…?
逮捕歴のある知人から
聞いた専門用語?的な
ものなのですが…
48「よんぱち」
38「さんぱち」
とはどういう意味なのでしょうか?
また、10日拘留などありますが
あれって最大72時間と
聞きましたが、
10日間留置場に
いないといけませんよね?
取り調べが72時間
なのでしょうか…
わかる方教えて下さい💦
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逮捕→警察で48時間以内に検察に身柄を送致するか釈放する→検察官は原則10日以内に被疑者を拘置所に身柄を拘束し検察庁で取り調べをしながら起訴するか不起訴にするかを決めなければならない
簡単な流れはこんな感じ
サンパチとかは知らない
警察に逮捕された場合(逮捕される場合のほとんど)は、まず取り調べを受けて比較的簡単な供述調書を作った上で48時間(2日間)以内に一旦検察庁に連れて行かれます。そこで検察官から短時間の取り調べを受けます。東京地検の場合、この時の検察官は、その日の当番で、事件を担当する検察官はその後で別に決めます。検察官が短時間の取り調べをして、弁解録取書(べんかいろくしゅしょ)という簡単な供述調書を作ります。検察官は、検察官のところへ送られてきてから24時間以内に、裁判所に勾留請求(こうりゅうせいきゅう)をします。この段階で検察官が身柄拘束の必要がないと判断した場合は、勾留請求をしないで釈放されます。この段階での釈放は、本来逮捕するような罪でない場合で住所がはっきりしている場合くらいで、実際にはまれです。
勾留請求があると、一旦裁判所に連れて行かれ、裁判官から、容疑事実について本当にやったのかどうか、何か言い分があるのかを簡単に聞かれます。これを勾留質問(こうりゅうしつもん)といいます。
裁判所は、勾留質問をした後に、10日間の勾留をするかどうかを判断し、勾留する場合、勾留状を発布します。検察官の勾留請求が認められないことは、ごくごくまれです。10日間の勾留でも足りない場合、検察官は勾留延長の請求をします。この時は被疑者は裁判所には呼ばれません。検察官の勾留延長請求について認められないことはごくごくまれです。
続く
↓
結局、普通の場合、逮捕されて2日目に検察庁に連れて行かれ、3日目に裁判所に連れて行かれ、その後多くの場合20日間(従って逮捕されてから23日間)身柄拘束されます。ただ、正確に言うと、最初の勾留期間の10日間は勾留請求の日を含めてカウントしますので、現実には逮捕から22日間になることが多く、また勾留期間の終わりが休日に当たる場合には勾留請求の期間自体を短くすることもありますので、さらに短い場合もあります。
完。
その間は証拠隠滅の可能性ありということで72時間は面会【接見】不可。
それを過ぎると警察管轄の検察庁へ裁判できるかできないか決定してできるようであれば裁判官に7日間の拘留【留置場】礼状を作ってもらい取り調べ開始 。まだ捜査の必要性がある場合は裁判官が決定する。最低10日まで留置延長。その時点は容疑者。
それが終わると何にもないし裁判もまだなので警察留置場から法務省管轄の未決拘留者専用の施設である拘置所に移送。
この時点ではまだ裁判所に行って裁判していないので罪名は未決です。何日かたつと裁判所にいき何回か審議してもらい裁判官から判決が下され執行猶予であれば釈放。
実刑判決はそのまんま刑務所に移送。罪が決定して初めて被告から受刑者に。
結構手順が多いが全て法務省の法律に基づいて動いています。警察が勝手に動いてるように見えますが裁判官あるいは検察官が中心になって動いています。
だから司法警察官は証拠集めとか取り調べするだけ。
逮捕されて判決まで約半年かな。罪によるけど。
知り合いに腕の立つ弁護士がいれば3ヶ月で出てこられる。
費用がやすい国から専任する国選弁護士は処理が遅く半年以上はかかる。あまりやり手でない弁護士が多いのが事実。
お金ない人は国選。
費用はかかるが自分で探す弁護士は私撰弁護士でお金はそれなり積んでるので弁護士サイドはやる気満々なので判決間で早い。
まぁここも金でうごいているわけやね。
さんぱち よんぱち
とかは 拘置所に居る日数じゃ なかったっけ?
逮捕されてからの日数 、月日 か分かりませんが 38日とか3ヵ月8日とか たしか そんなんだった気がする
要は その日数で拘置所から出られるとか出れないとかの話
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