相続について (私が死んだら…)

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2011/07/13 21:42(更新日時)

38歳独身で兄と弟がいます

私が死んだら家と保険金は自動的に兄弟の物になりますよね?

ニートの弟だけにあげたい場合は遺言書を書けば良いのでしょうか?

遺言書はどこかに提出とかしないと駄目ですか?

法律に詳しい方教えて下さい 宜しくお願いします。

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No.1632794 (悩み投稿日時)

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No.1

たしか
弁護士資格のある人に作成を依頼した遺言書でなければ
効力がなかったような気がします

間違っていたらごめんなさい

No.2

弁護士さんに相談すれば遺言書の書き方を教えてもらえます。

No.3

親御さんはいらっしゃらないのですか?

No.4

ご両親が居ない場合、独身だと兄弟に相続が行くとして、
確か遺言で全財産を一方に、と書いてももう一方が
異議申し立てをした場合法律上の配分になると記憶していますが。

詳しくは専門家にご相談された方が良いですよ

No.5

主さん名義の家は遺産なんで、
独身子なしで亡くなったら、
両親が相続、両親が既に亡くなってる場合のみ兄弟姉妹にいきます。
相続人が2いるなら2人に均等。
どちらかに遺言書で全額と書いても貰えない方が納得して慰留分請求しなければ構いませんが、法律では遺言書書いてあっても分けられます。

後、生命保険の死亡受取は遺産相続には関係ありません。生命保険の保険金は受取人の財産です。
死亡受取人しか受け取れない保険金です。
弟がいいなら死亡受取人を弟のみにすれば問題ありません。

No.6

皆さん教えて下さいましてありがとうございました。


兄弟で争う事になったら弟が可哀想なので保険金の受取人だけ弟にする事にします。

No.7

書き込みが不正確なので補足しますが、まず、兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分はありませんから、遺言で弟さんに全てを相続させるようにすることができます。そして、遺言は公正証書ですることをお勧めします。費用が掛かりますが、一番確実です。基本的に文案等は公証役場の公証人が作成しますから、安心です。お近くの公証役場に電話して、相談してみてください。公正証書遺言には、成年の証人が2名必要ですが、その紹介もしてくれますよ。遠慮なく、公証役場に相談してみてください。もちろん、弁護士や司法書士に相談されてもいいですよ。あと、保険金は弟さんを受取人と指定しておけば、保険金支払請求権は弟さんの固有の権利となるので、相続の処理とは関係なく、受け取りができますよ。

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