もう限界
某コンビニの雇われ店長しています。
4年前にアルバイトで入ったコンビニで1年後には社員になり
その10ヶ月後に店長として
2店舗目を任せられる事になりました。
スタッフはみんないい子達ばかりで
一丸となって店を盛り上げています。
ですが
店長だというのに
社会保険はおろか雇用保険にさえ加入してもらっていません。
去年は夏も冬もボーナス0円。
今年の夏も0円でした。
人件費を削減するにあたり
僕は月2回の休みで
1日の労働時間は15時間にもなります。
オーナーは個人事業としてやっているので
仕方ないと諦めてきましたが
さすがに我慢も限界です。
この場合
労働基準局に言うべきか
弁護士に相談して裁判を起こすか
どの方法がベストでしょうか?
オーナーからは
雇用保険は加入すると言われ続け1年が経ちます。
ボーナスがない事に関しては
事前に一言もない状態です。
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弁護士さんに相談するなら日本労働弁護団と検索してください!
もう一つ個人加盟のユニオンと言われる労働組合に加入してみてはいかがですか?
あと労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!(10時~17時)
いわゆる、名前だけ管理職いうやつやな。
労基なんて役人仕事なんて、当てにならん。弁護士の無料相談も、金にならん相談に真剣に相談に乗る訳あらへん。弁護士も商売や。
そこでや!まずは、自分自身で、何が労基に違反してるのか調べて。そして、月2回の休みで、一日15時間拘束された事実を証明する書類を準備するこっちゃな。
そして、社会保険、雇用保険に加入できなかった部分を含めて、金額に換算する。勿論、合理的な裏付けを証明せなアカン。そこで、初めて弁護士に相談や!勿論、無料なんてアカン。ちゃんと相談料を払ろて相談せなアカン。
因みに、未払い給料の時効は、その支払うべき日から2年間 や。
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