原付バイクの盗難について
閲覧ありがとうございます
よければ力を貸していただけないでしょうか?
最近私の彼氏(未成年)が先輩に原付バイクを貰ったのですが、
そのバイクが盗難車だったらしく盗難届が出されているものだったらしいのです。
盗難届が出されていると分かり原付を近くのスーパーに置いて帰ったらしいのですが
昨日の朝方、家に警察が来て親と警察が話をしていたらしいです
彼氏は捕まると思ったらしく逃げようとしました
そしてお父さんに腕を捕まれたらしいのですが振り払って逃げたらしいです。
彼氏は先輩にバイクを貰ったと親にも警察にも言わないつもりらしく(先輩の先輩がややこしい人だから)
今もなお逃げている状態です。
未成年で原付バイク盗難とは、どのくらいの罪になるのでしょうか?
また、彼氏さんは13歳の時に万引きで捕まり、
いつかは分からないのですが暴走でも捕まっています。
それは前科になるのでしょうか?
下手な文章ですみません。
こんなヤツでも良い所もあるので見放せないのです。
よければお力貸していただけないでしょうか?
ここまで読んでくださってありがとうございました。
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盗品を、それと知らずに貰ったり買ったりした場合は、貰った人や買った人には、刑事責任はありません。
ただ民事的にバイクの所有権は、元の持ち主にありますので、バイクは元の持ち主に返さなければなりません。
しかし、盗品であることを知りながら貰ったり買った場合は、貰った人や買った人にも、刑事責任が及びます。
窃盗罪には、かつては罰金刑がなかったため、こうした軽微な窃盗事件は、不起訴処分になっていたのですが、現在では罰金刑が制定され、30万円程の罰金刑が科されることが多いようです。
彼氏さんが、盗品であることを知りながら貰ったのか、知らずに貰ったのだけれど、先輩を庇っているのかによって、彼氏さんの処遇は変わってきます。
先輩を庇うとすると、彼氏さんが自らバイクを盗んだことにして、警察に話すのでしょうか?
警察は、バイクがいつ、何処で、どのようにして盗まれたかなど、被害者(持ち主)から、その経緯を把握しているはずです。
彼氏さんが「自分が盗みました」と、警察に言えば、警察は彼氏さんに、いつ、何処で、どのようにして盗んだのかを聞いてくるでしょう?
被害者からの話と食い違いがあれば、警察は彼氏さんが盗んだのではなく、誰かを庇っていることぐらいは、見抜くと思います。
下手に庇うと犯人隠避という、新たな罪が生じる可能性もありますし、警察もそのことを彼氏さんに話すでしょう。
先輩を庇うことは事実上できず、本当のことを話すしかないと思います。
ただ、バイクは名義がはっきりしているものですので、彼氏さんが終始盗品であることを知らなかったのかが疑問ですし、知ってて乗り回していたとなると、窃盗の共犯者になる可能性が高いと思われます。
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