社会保険について

回答3 + お礼3 HIT数 1556 あ+ あ-


2011/09/18 00:04(更新日時)

恥ずかしながらご質問です。

現在、転職活動中なのですが、ある気になる求人(眼科受付で社員とパート共に募集)で社会保険の明記がないのがありました。
電話で問い合わせたところ、健康保険(医師保険?)ならあるとのことでした。

ただ、求人を見てると病院の受付や助手などは「社会保険完備」と明記されてないのが多いのですが(もしくは雇用、労災とだけ記載)、普通なのでしょうか。

非常識で無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

タグ

No.1672936 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移ることになります、ただ社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをすれば、医師国保に残ることはできます。
つまり従業員が5人以上で医師国保に残る為には、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしなければならいということで、逆に言えば従業員が5人以上で医師国保に残っているということは必ず厚生年金にも加入しているということです。

No.2

5人未満の個人事業は社保加入義務ないです。
健康保険は市町村国保みたいな感じで医師国保に加入かな。
社保とは違うので、傷病手当や会社負担・扶養制度はないです。

No.3

>> 1 個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移ることにな… レスありがとうございます!

とてもお詳しいお話しどうもありがとうございました。

電話でも「社会保険ではなく、医師国保になら希望であれば加入できます」と言われました。

そうなると、雇用・労災の保険はないということですよね。

度々、無知で世間知らずで大変申し訳ありませんが、雇用・労災保険はやはりあった方がいいのでしょうか。
固定観念で「社会保険完備」でないと不安なのかなぁと…。

No.4

>> 2 5人未満の個人事業は社保加入義務ないです。 健康保険は市町村国保みたいな感じで医師国保に加入かな。 社保とは違うので、傷病手当や会社負担・扶… レスありがとうございます!

なるほど、ありがとうございます。
やはり「社会保険完備」のが良いのですかね。

今回転職するに当たって自分が無知すぎて情けないです…。

No.5

社会保険は5人未満の従業員を使用する個人の事業所は強制適用になりません。

労災は一人でも従業員を使用すると必ず加入しなければいけません。
雇用保険は一週間の所定労働時間が20時間以上なら被保険者になります。

それから病院などの保険衛生業は労働時間の特例があります。
(労基法施行規則25条の2)
常時10人未満の労働者を使用する指定業種は
一週間の労働時間が44時間まで認められています。
たとえば月給〇万円で、月曜から金曜までは8時間、土曜日は4時間労働させて、割増賃金を払わなくても違法ではありません。
(1日の労働時間が8時間を超えると割増賃金の支払いは必要です)

No.6

>> 5 レスありがとうございます!

なるほど、勉強になりました。
自分で調べてもいまいちピンとこなかったので助かりました。

検討してみます。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧