遺産
最近、父がなくなりました。私は長女で、尚且つ、父とは血のつながりがない養女です。その下に弟が二人居ます。弟が産まれてから虐待まがいのことを父からずっと受けてきました。私は嫁にとつぎましたが、幼少時代から母親が味方になってくれたことはありません。要するに自分が一番大切なんです。遺産も弟とばかりしていて私は完全にお嫁に出したんだからと仲間外れです。何だか悔しくて仕方ないんです。父以上に母が憎いのに憎めない自分にも腹が立ちます。こんな私にも父の遺産を少しもらえることはできますか?囲みに父とは二歳から一緒に暮らしてきました。ご回答お待ちしてます。遺言書はありません。
No.1681154 2011/10/01 23:01(悩み投稿日時)
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1さんの仰る通り、養子縁組がされていれば、主さんにも遺産を受け取る権利があります。
お嫁に出ていても、権利は変わりません。
ちなみに配分は、お母さまが二分の一、残りをきょうだいで等分に分けます。
主さんの場合は3分の1ですね。
問題になりそうなら、自治体の無料相談などで、弁護士さんに話をしてみては、と思います。
その亡くなった人と養子縁組してれば相続人です。
どんな親子関係でも法律的に相続人です。
遺産に何があるかわかりませんが、借金なども相続しますので負の遺産が多いなら放棄もできます。
現金が沢山ならいいが、家とか土地で住んでて売れない財産だけだともめますね。
調べてみて下さい。
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