遺産相続に詳しい方

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2011/10/31 06:34(更新日時)

離婚した父が亡くなりました。
私は母方につきました。

父は母と離婚後 子持ちの方と再婚し二人の間に子供はありません。数年でまたもや離婚し独り身となりましたが再婚した妻と父は交流あり闘病中にちょくちょくお世話してくれました。

父が亡くなって 遺言書がない場合、遺産相続をする権利のあるのは誰ですか?


No.1696592 (悩み投稿日時)

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No.1

離婚した配偶者は権利はないです。
母に着いていった主さんは権利あります。

No.2

母が再婚し私は義父と養子縁組しました。

両親が離婚した後、義父は亡くなりました。

土地の相続権は養子縁組をしていた私にありました。放棄しちゃいましたが…(義父の兄弟も居ましたのでそちらで分けて貰うのが妥当だと思って)

つまり、離婚して配偶者が居ない場合は子供に相続権があるのでは❓と思いますが…

詳しくは家庭裁判所で教えて貰えるかも…

No.3

もし、お父さんが再婚相手の連れ子さんと養子縁組をしていて、
離婚時にその養子縁組を解消していなければ、
遺産相続の権利は、主さんと連れ子さんにあります。

離婚時に養子縁組も解消していた場合、および
再婚したときに養子縁組をしていなければ、
遺産相続の権利は、主さんお一人にあります。

闘病中のお世話をされた後妻さんは、法定相続人ではないので、
法的には寄与分の主張はできません。

No.4

>> 1 離婚した配偶者は権利はないです。 母に着いていった主さんは権利あります。 回答ありがとうございます🙇

離婚した後妻が闘病中 たまにお世話してくれたことは 遺産相続ではなくお礼でいいですか?

No.5

一括ですみません🙇
回答ありがとうございます🙇

後妻と連れ子は権利なく 私にあるとのことですね。

勉強になりました。

ありがとうございます🙇

No.6

相続人は主さんだけです。
再婚時連れ子と養子縁組してない、してたとしても離婚時解消してるなら主さんだけです。

看病してたとお礼を渡すのですか?
110万超えると贈与税かかりますよ。
遺言書ないなら誰にも渡す必要ないです。

生命保険は誰が受取人ですか?
生命保険は遺産相続には関係なく、指定された死亡受取人の財産ですから、うけと名義に渡ります。

No.7

>> 6 詳しい説明ありがとうございます🙇

生命保険の受け取りは私です。
お礼は110万円を超えると税金がかかるんですね。

勉強になりました。

ありがとうございます🙇

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