社会保険について
社会保険に加入していて、不当解雇に合い 会社を辞めざるを得なくなり 1月15日付けで 退社しました。
で 月半ばで退職なので 社会保険の脱退を 12月末で お願いしたところ(アルバイトで時給なので)
在職中の資格喪失は 雇用契約を変更しなければならない、内容が変更されていないため 1月分社会保険料は 2月度給与で控除はしない。
1月分は国保を払って 払ってくださいと…
1月分 国保と社会保険を払うのは おかしい気がするのですが…
そもそも 不当解雇で すぐに辞めさせられたので 雇用契約の変更も何も 出来ないし 知らなかったのですが…
12月末で抜けるのは 不可能なのでしょうか?
一応 明日 労基に聞きに行きますが その前に 少しでも 教えていただけたらと思います。
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レス1と2の方のおっしゃるとおりです。
まず不当解雇の問題は別に考えてください。
だから、そもそも労働基準監督署に行くのは間違いです。
パートでも社員でも健康保険は退職した月分は給料から引かれません。よって、1月15日退職なら1月分の健康保険料は引かれないわけです。そのため1月は、会社の健康保険の加入者ではなかったことになります。だから国民健康保険に加入し、その保険料を払わなければならないわけですね。
1月分の給料が翌月の2月払いなら、2月に支払われる給料からは当然に1月分の健康保険料は引かれません。
二重に払うことになってないですし、会社の手続には何の問題もありませんよ。(不当解雇の話は別)
不当解雇…かどうかは別として、会社の社保手続きに関しては不当ではありません。1月支給分の給与は12月のものでしょう?2月支給の給与から社保引かれないんだから、何が問題なのですか?
不当だか分からん解雇に嘆いて労基に行くより、職安に行きましょう✋
主さんの疑問は健康保険料のことだと思いますので、以上ご回答された方々の意見もあり、お話は終わりです。
ここからは余計なお世話ですが…。
労災保険や加入していたのであれば雇用保険の保険料はその支払月分から引かれます。
不当解雇に話を突っ込みますが、自己都合退社か否かによっては、失業手当のもらえる期間に違いが出ますし、さらに国民健康保険料にも違いが出ます。
主さんはもうご覧になってないかもしれませんが、念のため。
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