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介護保険負担限度額認定証について

回答3 + お礼2 HIT数 3062 あ+ あ-

悩める人( 38 ♂ )
12/05/01 19:17(更新日時)

いま私の父が車椅子生活になってしまい、『要介護認定3』を受けて、在宅介護しています。
病床が空けば六ヶ月限定にはなってしまいますが、介護療養型医療施設に入所させてみようとも考えいます。
仮予約を申し込むうえで、『介護保険負担限度額認定証』を市役所に交付してもらって下さいと、病院の社会福祉士の方に言われました。
負担限度額には段階があるらしいのですが、以下の様な世帯の場合は何段階になるのか気になっています。

三人家族・同一世帯
父母 年金所得のみ
(年間80万以上)
市民税非課税
※高額医療で申請する
『国民健康保険限度額 適用・標準負担額減 額認定証』の適用区 分はCになっています私 会社勤務・社会保険
市民課税

社会福祉士の方は、おそらく第3段階になるのではないかと言ってたのですが、どうでしょうか?
今日は市役所もやってないので、聞きに行くこともできず。
アドバイスよろしくお願い致します。

No.1785984 12/04/30 12:34(悩み投稿日時)

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No.1 12/04/30 13:46
通行人1 

課税の主さんと世帯分けてないようなので 多分減額対象にはならないと思います

No.2 12/04/30 21:41
通行人2 ( 30代 ♀ )

1さん同様、限度額対象にはならないと思います。
ご両親と主さんが世帯分離されてから申請してみてください。
世帯全員の所得で決まってしまうので、主さんの所得も計算に入ってしまいます。

No.3 12/04/30 22:06
お礼

通行人1さん、通行人2さん、ありがとうございます。
世帯分離ですか?
その前にちょっと気になることがあって、
『国民健康保険限度額 適用・標準負担額減度額認定証』の適用区分はCになっていますと最初に書きましたが、Cは市民税非課税世帯なのですが、それがちょっと疑問です。
国民健康保険と介護保険では、判定基準が違うのでしょうか?

No.4 12/04/30 22:28
通行人1 

主さんはお勤めされているようなので、単独で社会保険に加入されているのではないですか?
ご両親は主さんとは別に国民健康保険に加入されている。
ご両親は非課税なので、国民健康保険上は非課税の区分に入るが、介護保険の区分限度額認定はあくまでも、健康保険の加入状況ではなく、住民票上の世帯の合算で見るので、主さんが課税されているなら、限度額認定はされない、というようになるはずです。
勉強不足なので、確かではないので、詳しくは明日にでも役所で確認してください。

No.5 12/05/01 19:17
お礼

>> 4 通行人1さん、ありがとうございます。
はい、私は単独で社会保険に加入しています。父母は国保です。
今日さっそく市役所に行って問い合わせしてみましたら、皆さんのおっしゃる通り負担軽減は非該当でした。(私の収入も含まれてしまっている為)
なんとか負担軽減できる方法がないか聞いてみましたら、世帯が別になれば第3段階に該当しますがと言われましたが、世帯分離のことに関しては一言も言われませんでした。
もし、世帯分離の申請・受理されたとして、すぐ負担軽減の申請ができるものでしょうか?
また、住民異動届に『要介護認定を受けている方はいますか?』という項目がありますが、質問欄の内容はもう一つの世帯主となる私のことなのかなと思ってるので、『いいえ』という回答でいいのでしょうか?
たびたび質問すみません。アドバイスよろしくお願いいたします。

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