不起訴処分とは何?

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2012/06/05 20:45(更新日時)

もう十年以上前の事なんですが法律について知りたいなと思い質問しました。昔、妹と喧嘩になり傷害容疑者として任意取り調べを受けて検察庁に傷害事件として事情聴取を受けて起訴保留で始末書を書いて7年間は書類が保管されるけど何も無ければこれで終わりですと言われて何のお咎めも無く終わりましたが、これは不起訴処分なのでしょうか?
それとも起訴猶予なんでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。
ちなみに妹とはその後にすぐにお互いの過ちを認めあい和解できて今は仲が良いです。

No.1802762 (悩み投稿日時)

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No.1

起訴→裁判になって有罪、無罪、懲役を決める


不起訴→裁判するまでもなく無罪。書かされた書類はまぁ単なる厳重注意の形式的なもの。

No.2

自分で起訴保留で始末書書いたって言ってるじゃん。起訴しなかったんだから言葉としては不起訴でしょ。

No.3

起訴猶予は、不起訴処分のうちの1つです。
実質無罪って事ですね。
でも、前歴扱いにはなってます。
これは、別に気にする必要はなく、もし主さんが今後犯罪を犯した時、その保管された書類を使うっていう意味です。
だから、気にせず普通に生活すれば良いですよ。

No.4

皆さん有難うございました。意味がわかりました。

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