万引き

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2012/06/08 13:41(更新日時)

長文ですみません。
恥ずかしながら、実妹が今回2回目の万引きで捕まり警察署で任意の事情聴取受けました。
1回目は約4年半ぐらい前で、警察署で注意を受け私が身元引き受けに行き終わりました。
しかし、今回2回目となれば検察庁から必ず呼び出しがあるのでしょうか?
警官は検察庁の事は一切言ってなかったようですが…
通知が来れば出向くのは妹本人だけですか?
家族(妹の夫)も呼び出されますか?

いつ頃通知が来ますか?
どのような処罰ですか?
本人は反省し色々恐れているので、どなたか詳しく知っている方教えて下さい。よろしくお願いします。

No.1804011 (悩み投稿日時)

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No.1

牢屋入るべき さすがに2回は舐め過ぎ☝ 世の中舐めまわし過ぎ☝
人生での万引き2回目❓=

何 盗んだの❓=

No.2

万引き?

大の大人が、窃盗罪ですよ?

10年以下の懲役
50万以下の罰金

反省なら牢屋で。

捕まったのがたまたま2回目で、もっとやってる常習犯だで、牢屋で反省させればいいんだから、かばう必要もないよ

本人がすごく反省してる?本気で反省してたら2回目なんて有り得ない。
多分またやるからね。

No.3

 おはようございます(^^)
 えっと、前回が注意だけなら、今回が初犯扱いになりますから、盗んだものの金額にもよると思いますが、1万円以下程度なら最も簡単な簡易書式の記載だけで、書類だけの送検で処罰は特になく終了になると思います。
 前回も検挙されており、検挙が2回目の場合、今回はもう少ししっかりとした書式になる程度で、やはり書類送検だけで終了の可能性が高いと思います。

 通知に関してはわかりません。通常簡易書類の送検では呼び出しはないと思いますが、検察が何か気になる部分が出てくれば呼ばれることもあると思いますので、そればかりは何とも言えません。
 時期も、担当した警察が書類を送検するまでの時間がどのくらいかかるかによるのでわかりません。

 犯罪者を何でも逮捕できるわけではなく、逮捕にも満たしていなければいけない要件があります。
 万引きの場合は身元引請人がしっかりといる以上はなかなか逮捕まではいかないのが通常です。
 ただし、出頭依頼があった場合は身柄引請人は行かないとですよね。
 引き請けの際に、「呼び出しの時は責任を持って出頭等をさせる」って書類に署名押印をしているはずですから。

 実務上万引きを逮捕して裁判にかけてたら警察は他の仕事が何もできなくなるので、呆気ないくらい簡単な処理をされるのが通常です。
 司法的にほとんど厳しくされないので、身近な人達でしっかりと監督しないとですよね。
 参考程度で。お邪魔しました。

No.4

>> 3 詳しく教えて頂きとてもよく解りました。
ありがとうございました。

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