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匿名希望( 30 ♀ )
06/10/22 20:30(更新日時)

お力を貸して下さい。今年の春に婦女暴行を犯した人物が選挙に立候補しようとしています。女性は妊娠中絶をよぎなくされ弁護士もやとい戦おうとしたのですが相手の態度の悪さに精神的に疲労し、結局示談のようなかたちになってしまったようです。その男は家庭もある人物です。こんな人が選挙に出ていいのでしょうか…阻止する方法はないのでしょうか?

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No.183697 06/10/22 10:02(悩み投稿日時)

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No.1 06/10/22 10:21
本当は41歳 ( 90代 ♂ wnppc )

えっと…

選挙に出られる権利を被選挙権と言いまして、衆議院と市町村長25歳、参議院と知事は30歳以上で、何かの罪で服役中とか公職選挙法とか公職絡みの違反をして5年だったかを経過してない人は立候補できないんですよ。

以外はOK。執行猶予中もOK。示談が成立してそれが初犯なら刑も軽くなるだろうし、罰金刑位なら被選挙権はなくなりませんね

No.2 06/10/22 10:43
匿名希望2 

伏せ字で構わないからその人を知りたい

No.3 06/10/22 11:15
通行人3 

当選するか、落選するは神のみぞ知る。

当選したら週刊雑誌に情報提供すれば?

No.4 06/10/22 12:00
お礼

>> 1 えっと… 選挙に出られる権利を被選挙権と言いまして、衆議院と市町村長25歳、参議院と知事は30歳以上で、何かの罪で服役中とか公職選挙法とか… 回答ありがとうございます。それでは選挙に出る権利はあるという事ですね…。落選することを祈るばかりです。あまりに卑劣な男なのでできれば世間にこういう人間である事を知らせたいのですが、やはり示談になった以上はそういう噂を流したりしたら逆に罪になってしまうのでしょうか?ご迷惑でなければお教え下さい。

No.5 06/10/22 12:16
通行人5 ( ♂ )

その事件が真実で示談した証拠が有り…少なからず我が身に火の粉が降りかかっても構わないなら…写真週刊誌にネタを流せば政治家のスキャンダルには食い付きます。

No.6 06/10/22 13:25
本当は41歳 ( 90代 ♂ wnppc )

できるだけ正確な判断をするために、以下のことを具体的に教えて下さい。

①中絶をしたとあり、それは強姦や強制猥褻を意味すると解しますが、いずれも親告罪。警察に告訴したのでしょうか?
②①の告訴か、婦女暴行なら相手は逮捕され48拘留なりを受けてますよね?
相手の正確な容疑名は何でしょう?

③一口に示談と言っても、各々内容があります。交通事故の示談で言えば、過失割合(相殺)が0:100なのか30:70なのか、50:50なのかという次元。言える範囲の示談条件を述べて下さい。

④示談書はどこにありますか?本人、もしくは本人の名の下に代理人の記名押捺がありますか?


⑤あなたと当事者との関係は?




今、思い付く限りは以上です

No.7 06/10/22 14:07
お礼

>> 6 すみません。友人の知人が被害者なのですがそこまで詳しくはわからず申し訳ありません。たぶん告訴はしていないのではないかと思いますが、なにしろ相手男性の金さえあれば世の中なんでもできるという態度とその行動、人間性に嫌悪感でいっぱいでそんな人が政治家になっても良い事は一つもありません。そんなに世の中甘くは無いことを思い知らせてやりたいのです。やはり法律で裁けないなら地道に噂を流していくしかないのでしょうか…

No.8 06/10/22 14:26
本当は41歳 ( 90代 ♂ wnppc )

それなら口を瞑っておくのが正解かもしれません。

一番としての証拠は自筆や正確に代理行為が明示された上、内容が記載されてる示談書。次いで告訴からの逮捕歴の存在です。

これがあれば噂が噂でなく事実な訳ですから、話を流しても人権侵害にも名誉毀損にもなりませんが、事実のない噂だけを流してしまうとそこを問われることがあります。


ましてや相手が議員なりのバッジを付けてしまうと、党やら各行政の弁護士やらをブレーンにした相手にバトル訳ですから、並みの手強さではなくなります。また相手が予想以上の悪であった場合には、党の力なりで都道府県議員や国家議員の圧力から警察の逮捕歴の揉み消しも無くはないでしょう。

残念ながら、ご回答からはそう判断します。

No.9 06/10/22 15:00
お礼

>> 8 何回もご丁寧に回答していただきありがとうございます。示談書があるのか聞いてみてそれから動きたいと思います。告訴していれば…と思うんですがやはり女性にとっては勇気のいる事なんでしょうね。心も体も傷ついてしまった彼女がかわいそうでなりません。

No.10 06/10/22 20:30
匿名希望10 ( ♂ )

気になったのでレスします。
噂を流すとの事ですが、事実であっても名誉毀損は成立します。
尚、既遂時期についてですが、被害者(この場合、立候補者)の社会的評価を低下させるに足りる事実を公然と摘示した時です。
熟慮の上、行動して下さい。

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