遺産相続について
父の遺産をめぐってトラブルがあります。
私は母と父の娘です。兄は母と前夫の子です。養子縁組しています。
父がなくなる前に母が離婚し、兄の養子縁組がなくなれば叔父に遺産がいくのでしょうか?
父は危篤状態で、遺言書はあります。叔父が母に離婚させようとしたり、兄を養子縁組から解除しようと動いています。
兄だけ籍から抜いても遺産相続をする権利が叔父にいくことはありますか?
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相続は縦の関係が優先されます。
まず、相続人のお母様が、亡くなる前に離婚すれば財産は子供に行きます。
つまり貴方です。
そして、お兄様です。
その次は、ご両親のご両親、つまり親。(他界してると思いますが)
そして以上の方がすべて相続を放棄して初めて、お父様のご兄弟に相続の話がいきます。
相応の財産があり、揉めそうなら、今のうち弁護士等にお任せすべきですよ。
相続は本当に揉めます。
知識として、相続をすれば相続税が発生します。
良いことばかりではないので、きちんとお父様やお母様とお話しておくべきです。
相続人は、主さんのお母様が2分の1、子供である主さんとお兄さんで2分の1です。
お母様がご健在で主さん達もいますので、叔父さんには相続権は1円もありません。
その叔父さん、相続してから何だかんだ言ってきそうな気がしますね…😱
3番さんの割合が正しいです。
万が一離婚しても主さんに全部なので、叔父さんには権利はないです。
もしかしたら、お祖父さんが亡くなった時にお父さんに遺産が多くて叔父さんには少なくて恨んでる可能性とかはないですか?
養子縁組離縁届けを家庭裁判所から申請して受理されたら、相続も放棄も一緒に受理されます。
申請出す時に放棄で良いのか確認されます。
申請出す理由も聞かれます。相続放棄は後から覆す事は出来ません。ただ、騙されたなら認められる事があるようですが、養子縁組離縁したら覆す事は出来ません。
養子縁組解消も亡くなってからいつでも出来ます。受理されるまで一週間位掛かります。
お母さんも急いで離婚しなくても良いと思います。もし、亡くなった場合でも後から親戚の嫌がらせに耐えれないなら、姻戚関係終了届けが出せます。
姻戚関係終了届け出しても、先に相続した遺産をわざわざ置いて出て行かなくて良いそうです。届けは、その日に出したら受理されると思います。
相続放棄するつもりなら、亡くなった事を知った日から三ヶ月以内に。放棄すると言っただけなら無効です。
遺言書があれば1番優先されますが、何かと叔父が問題起こしそうなので家族一緒に弁護士に相談した方が良いですよ。
市の無料法律相談などで、主さん家ケースの問題を相談して、変な叔父対策をきちんと立ててもしもの時に備えましょう。
姻戚関係終了届けを出す出したは、いちいち言わなくても良いそうです。
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