扶養家族になるには

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2013/02/13 20:56(更新日時)

無知で お恥ずかしいのですが、どなたか教えて頂けたら 有り難いです。

知り合いの男性は 社会保険・厚生年金加入の サラリーマンで独身です。

一人暮らしでしたが、三年前ぐらいに、何らかの理由で、両親が離婚し 母親が 一緒に住んでいるとの事。

母親は 80歳に手がとどく いわゆる 高齢者で、年金を頂いているようです。

本題ですが

男性は、今現在、母親を扶養家族にしていない為、扶養控除は 受けていません。

母親の健康保健が何かも解りません。
また、母親が住民票を移動しているかどうかも不明との事。

税金が安くなるのでは?と、母親を扶養家族にしたいらしいのですが、この状態で、どうすれば扶養家族にできますか?

また その際 住民票が現住所に無いと 駄目ですか?

健康保健も 社会保険第3号?として 加入させた方が 家計の負担や 受診の際 負担が安くなる とか ありますか?

ややこしくて すいませんが 解る方 教えて下さい。

No.1914254 (悩み投稿日時)

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No.1

健康保険の扶養に入れたいのですか?税金面で控除されたりしたい扶養ですか?健康保険の扶養なら後期高齢者医療制度の対象になるのでは?
税金面なら、お母さんの年金額によっては同居老親等にあてはまるので税金は安くなると思います。

No.2

>> 1 早速のレス 有り難うございます。

税金面で控除を受けたいようです。

また、健康保険の扶養も 家計的に 助かるなら 受けたいそうです。

男性も50歳をこえているので、減らせる税金や 医療費が 安くなるようなら 保健も…とゆう感じです

同居老親等とは どのようなものでしょうか…?

ほんと 無知ですみません
後 母親は年金収入も 以前社保だったようで まぁまぁ あるようですが、親子でも お金の話は してないようです。

No.3

自動的に後期高齢者医療制度に切り替わるので、健康保険では扶養に入れることはできません。
同居老親等とは、自分もしくは配偶者の両親(年齢70歳以上)で、公的年金の年額が158万以下であれば扶養親族として控除対象となります。
なのでまずは年金の年額が分からないとどうにもなりませんね😥

No.4

>> 3
回答 ありがとうございます。

公的年金の年額が 158万円以下なら 扶養控除 受けれて
保健は、後期高齢者医療制度に なる とゆうことですね


そうですね 年金の額が 解らないと…


解りづらい 質問に 丁寧に 回答して頂き
ありがとうございました。

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