給料…諦めるしかない?の主です…
「給料…諦めるしかない?」と投稿した者です。
あの時はたくさんの方々から回答とお叱りも受け、助かりました。そしてもう二度とこのような馬鹿な行動はしないと改めて自分を見直す事ができました😢本当にありがとうございます。
実はあのあと
請求書として会社に請求書を送りました。配達記録もつけ一応あ相手には届いてるハズなんですが
何も反応ないし、お金も振り込まれていません。
このままだと管轄の労基に申告しに行く感じだと思います。
申告したあとのだいたいの流れは聞いていますが(社長呼び出し)など、
社長は呼び出されて
なにをされるんでしょうか?💦
もしそれでも払わないと言われてしまったら
私はどうなるんでしょうか😢
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直接取りに行かずいきなり請求書?
あんまりむちゃくちゃすると逆に損害賠償請求されちゃいますよ?
きちんと謝罪した上で給料くださいとお願いすべきじゃないですか?
前のスレでもそういうアドバイスが多かったんじゃないんですか?
一度直接社長に電話して謝り改めて会社に出向いて
話し合いをした方がいいと思います。😣
今ちゃんと辞めておかないと次行く会社でも面接後調査などで
前の会社にどんな人か聞かれると不利になります。😨
前回のスレ拝見しました。ただでさえ、最悪な辞め方なのだから、もう少しまともなことをされたほうがよいかと思います。退職手続きもまだ済んでいないのに、請求書送りつけて・・・。まず電話したほうがよいですよ。
皆さん回答ありがとうございます。
前のスレでお礼のときにも書いたんですが
その後社長に謝罪もかねて電話をしたところ「あなた給料なんて求人費やらなんやらでとっくにすっとんでますよ」と言われました……もう一円だって払いませんという感じだったので
労基に相談しにいって
請求書を送ったほうがいいとアドバイスを頂いたのでそうしました…
大分厳しい御言葉が多いけど仕方ないよね。先ず労基では次回社長と主さんの両方を呼ぶ事に成る筈だから、その時に社長に謝罪すればいいよ、担当者が間に入って支払日と支払い方法を決めてくれる筈です、何も心配ないから明日労基へ行って次回の日時を決めて貰ってください、請求書のコピーが有れば持参してください、なければ口頭で説明してください、配達証明も持参してください。
社会人の先輩としてアドバイスです。
どの道、叱られます。上司に言い辛い事を、言い辛くても言わなければ、叱られるのが、もの凄く叱られるになり、大問題に発生する事だってあります。(始末書、クビ、罰金等…主さんや会社にとって色々な不利益な問題が発生)
これからは、即報告して叱られるで済ませましょう。
今回がいい例ですよ…
最低でもバックれたその次の日に、即上司に謝りに直接いっていたら叱られるで済んでいたし、給料だって貰えてたと思います…
つまり今が大問題に発生したと言う事ですよ…。
筋が通らない事をしては駄目ですよ。
頑張って…。
私も前に1日だけバイトしてムリだと思い電話で辞めさせて下さいと連絡してバイト代は、いりませんと言いましたが、、、
うちの会社は1日でも雇用したら、払うシステムだからと、後日、現金書留で1日分の給料送って来ました。
そんな律儀な会社もありましたよ!!
基本的には、働いた賃金は払わなくてはいけないものらしいですよ!!
確かに、いきなりバックレは迷惑かけるし、求人するのに、お金かかりますけど、実質働いてる訳ですし、貰えて当然だと思います。
手続きして、支給して貰いましょう!!
主も常識ない辞め方したかも知れないけど、会社も常識ないですね。
電話して、その様な返事が帰って来るなら、俺も主と同じ事すると思う。
払う気ないんだから。
働いた分は絶対もらわないといけません。
その後、社長が個人的に嫌がらせ等する可能性はありますが…
主はどうもなりません。
むしろ嫌がらせ等されたらそれも通報→監督署の指導対象です
(もし嫌がらせされたら、証拠をとっておけばそのことに対して損害賠償&慰謝料請求しても主が100%勝てます)
給与を支払わない相手方(社長)に行政指導(最初は監督署から口頭注意程度)が入るだけです。
労基法上
道義云々は別次元の話で
『労働者の賃金に関してはいかなる場合でも減額せず(社会保険料や税金以外は同意がないと天引きは絶対不可)労働相当分支払わななくてはならない』
からです。
本当は『一定期間』
『一定期日に』など他にも絶対守らないといけない支払い事項もありますがここでは説明を省きます。
ちなみに労基法は基本的人権を保護するかなり強い法で、労働者のが圧倒的に守られます。
相手方の社長が債務不履行するしかないような事態になっていない限り(これはどうしようもない)、
主さんには当然の権利として、100%給与を受ける権利がありますので。
仮に訴訟しても100%勝てますよ。
というか、こんな初歩的なこと
社労士(労働争議のみ可)もしくは弁護士(全般可)が負けるとわかってる事例で争うのはやめるよう社長に進言しますが…
by社労士
補足
①故意に雇用側に損害を与えた場合
②重大な過失
この2ケースは例外になりますが、そう簡単にこれが適用されることはありません。
②を雇用側が主張しても認められないケースがほとんど
だから主さんの場合給与に関しては一切心配しなくてよい。
ただし、心情的に相手方の社長が出し渋る、嫌がらせする…ということに関しては人情的にむずかしい。
それだけは覚悟すべきで、そもそも主さんは道義的にはよろしくないことをしたのだから、その代償と落とし前の覚悟も必要かと思います。
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