親権裁判について

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2013/03/19 01:53(更新日時)

これは仮定の話なのですが、この裁判が起こる可能性が0でなく、もし起こった時のために、ある程度知っておきたいと思い質問させて頂きます。

現在6ヶ月になる子供がいます。

子供の父親とは籍を入れないまま出産し、認知もしていません。

出産後、お金がないという理由で別れることになり、現在私は子供と母子家庭支援施設に入居しています。

彼の両親が、頻繁に赤ちゃんに会いたいが為に、「(私が)子供を手放さないのか?」と彼に言ったそうです。

私が今施設にいることや、高校卒業してから妊娠するまで仕事していなかったという話を、彼が彼の両親に言ったらしく、「そんなんで子供育てられるのか?」とか言われたらしいです。

もし、もし裁判を起こされた場合、私は現在仕事してるので、裁判に行かなければ私の負けになり、そうなれば実の母親であっても未成年誘拐罪(?)になるかも知れないと言われ不安です。

私は子供を育てるために一緒に施設に入ることに決めたんです。

現在きちんと仕事もして、育児放棄とか一切ありません。

私が裁判に負ける可能性がどれくらいあるか、負けるとしたら理由(考えられる原因)など、親権の法律に詳しい方の回答を、どうぞよろしくお願いします。

No.1927706 (悩み投稿日時)

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No.1

最初に 認知していないなら彼も彼の親も他人だから 会う権利も 文句をいえる立場にはありません。

法律上赤の他人です。

もし認知したとしても今の親権者は主さんだし、調停を申し立てられても乳幼児の親権は母親に圧倒的に有利です。

主さんが仕事をしていて 虐待などをしていないならまず親権をとられる事はないです。

主さんの稼ぎが悪いなら 父親が養育費をたくさん払えばいいだけです。


もう一度いいますが 彼氏と彼氏の親は赤の他人ですから 会わす必要もないし無視しておけばいいです。

No.2

まず。認知されてないのは非嫡出子なので、戸籍上父親がいない。
だから相手方は何も手出し出来ない。

相手がグダグダ言ってきたら、認知してもらい。養育費を請求する。
認知を拒否してもグダグダ言ってきたら家裁で争う。
所謂強制認知をさせる。だからって相手方に子供がいく事はない。

No.3

現状では、絶対に負けません。
認知していない人は、親族ではありません。
認知をしたとしても、幼少期は母親が必要との理由から虐待の心配がなく、収入に安定があるなら負ける可能性は限りなく低い。
出来るなら主さんが実家で生活をし、子供の養育の手助けが出来る人がいれば、確実に勝ちます。

No.4

裁判もなにも、
彼は認知もしてないのだから法律上父親じゃないでしょ?


ましてやその親が 貴女から子供を取り上げるなんて不可能です。
仮に裁判しても負けることはないので大丈夫よ。



しっかし…。自分の息子に責任も取らせず グダグダ言ってる馬鹿親


親も親なら子も子
呆れますね。

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