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公式な文書とは…。

回答7 + お礼6 HIT数 1147 あ+ あ-

悩める人( 36 ♀ )
13/12/27 21:59(更新日時)

閲覧いただき、ありがとうございます。

未婚で出産しました。
子どもの父親には認知してもらいました。

この度、子どもの父親との話し合いで、慰謝料・養育費の前払いとして500万円もらうことで合意しました。

そして、子どもの父親から『これだけの大金を渡すのだから、ちゃんとした文書を残したい』と言われました。

恐らく、その文書には、
・わたしが子どもの父親から500万円受け取ったこと。
・今後、わたしがこれ以上の金品を要求しないこと。
・わたしが子どもの父親の両親、会社などに連絡しないこと。
などを明記したいのだと思います。

この場合の文書とは、公正証書になるのでしょうか。

いろいろ調べましたが、公正証書というのは離婚やお金の貸し借り、土地の売買などの際に作るのであって、私どもの場合に作れるのかと疑問に思いました。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

乱文で失礼しました。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

No.2042194 13/12/26 15:30(悩み投稿日時)

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No.1 13/12/26 15:35
おばかさん1 

私も詳しいことは知らないのですが、

二人ともう一人商人の人がいて、キチンと署名捺印あれば法的に効力があると聞きました。

No.2 13/12/26 17:02
お助け人2 

自分たちで作ったものでも大丈夫ですよ。
第三者立会いのもと、お互いに署名など行ってください。
そして、お互いにその写しを持っておくことです。

No.3 13/12/26 17:14
通行人3 

公正証書でいいと思います。
書く内容を細かく聞かれますので認知の事や前払いとして500万、以後請求はしないと書いて貰います。
でもたった500万で大丈夫ですか?
私は1人で2人育てましたが予期せぬ出費が沢山あります。
車を買ったり病気したらあっという間になくなるし子供の学費まで回らないと思います。
公正証書を作るなら金額を含めて良く考えて下さい。
大変だけど頑張って!

No.4 13/12/26 18:25
通行人4 

つくれますよ。

念書等の相手に差し入れる方式は離婚協議書や和解契約書等と違って主さんが1人で作成できます。

公証人の私文書認証といって、私文書の内容を公証人が法的に不備がないか確認して認証することで公の証明書になります。

費用は謄本こみで二万弱ぐらいだとおもいます。

ただ今後一切本人や本人の親や会社に連絡3しないというのは法律的に無効になるはずなので公証人はその文言はさくじょしないと認証してくれないでしょう。

一番いいのは二人で公証役場にいき、和解契約書を作成してもらうのが一番です。

No.5 13/12/26 20:53
お礼

>> 1 私も詳しいことは知らないのですが、 二人ともう一人商人の人がいて、キチンと署名捺印あれば法的に効力があると聞きました。 早速のご回答、ありがとうございます。

もう一度調べたところ、おっしゃる通り、証人を立てれば効力のある文書が作れるようですね。

No.6 13/12/26 20:56
お礼

>> 2 自分たちで作ったものでも大丈夫ですよ。 第三者立会いのもと、お互いに署名など行ってください。 そして、お互いにその写しを持っておくことで… ご回答、ありがとうございます。

大変勉強になりました。

恐らく、子どもの父親が弁護士に第三者になってもらうよう依頼すると思います。

No.7 13/12/26 20:59
土竜 ( 40代 ♂ SpJ2w )

回答は出揃ってるけど、確かに公正証書は裁判の判決と同じ効力ですね。

No.8 13/12/26 21:06
お礼

>> 3 公正証書でいいと思います。 書く内容を細かく聞かれますので認知の事や前払いとして500万、以後請求はしないと書いて貰います。 でもたった… ご回答、ありがとうございます。

大変勉強になりました。

そして、親身なアドバイスをくださり、本当にありがとうございます。

わたしは安定した収入やローンの終わった住まい、それなりの貯蓄があるので、500万円で大丈夫だと思います。
わたしよりも子どもの父親の方が経済的に厳しい、はっきり言ってしまえば低収入なので、これ以上の金額は無理だと思われます。

子どもの父親は『養育費を20年間払う』と言っていましたが、いつ途切れるかわからないので、今もらえるだけもらって縁を切ろうと考えたわけです。

レスを読んで、とても励まされました。
ありがとうございました。

No.9 13/12/26 21:13
お礼

>> 4 つくれますよ。 念書等の相手に差し入れる方式は離婚協議書や和解契約書等と違って主さんが1人で作成できます。 公証人の私文書認証と… ご回答、ありがとうございます。

とても勉強になりました。
ただ、新たな疑問がわきました。
『今後本人の親や会社に連絡しない、というのは法的に無効』とありますが、それはどういう意味なのでしょうか。
『連絡するしないは、法律によって制御することはできない』ということでしょうか。

もし、お時間がありましたら、再度教えてくださると助かります。

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

No.10 13/12/26 21:20
お礼

>> 7 回答は出揃ってるけど、確かに公正証書は裁判の判決と同じ効力ですね。 ご回答、ありがとうございます。

公正証書は裁判の判決と同じ効力ですか…。

つまり、そこに書かれている約束事を破っても、法的に無効、ということですね。

例えば、もしわたしが今後『もっとお金をちょうだい!』と言い出しても、公正証書に『これ以上の金品を要求しないこと』と書いてあれば、子どもの父親に払う義務はない、ということですよね。

大変勉強になりました。

No.11 13/12/27 00:18
通行人4 

子供の父親だから父親には色々な義務がありますし、子供は父親に色々な権利があります。

今後子供に何が起こるか分かりませんから一切連絡しなあという契約を父親と主さんがすることは子供の権利を勝手に制限することになり法的に許されません。

子供の権利である養育費の放棄を母親がしてもそれは無効になるのでそんな契約書は公証人や弁護士は作成してくれないのと同じ理屈です。

500万に関しては今後一切異議を唱えません程度なら大丈夫です。

親子問題に限らず個人の行動を完全に制限する事は許されないです。

例えば別れた恋人に今後一切~街には近づかないや、今後は結婚しないや子供を作らないというのも無効です。

今後一切電話しない、近付かない、養育費請求しない、認知請求しない、子供に父親の事を語らない、何があっても金銭の請求はしないはほぼ全て契約書を交わしても無効です。

No.12 13/12/27 00:37
通行人4 

もっと分かりやすくいえば子供が産まれちゃったから認知してやって車1台分のはした金だけ渡して はいさよなら~ でトンズラは法律が許さないということです。

主さんがどんな約束をその男としようが、子供の法定代理人である主さんは子供の幸福と福祉のために子供の代理人として法律行為を行使しないといけません。

その法定代理人である主さんと父親であるその男が子供の権利を自分達の都合で奪う事は許されないということです。

子供は色々な子供を守る法律と法定代理人の庇護という二重のシステムで保護しています。

No.13 13/12/27 21:59
お礼

>> 12 再度ご回答いただき、本当にありがとうございます。

とても分かりやすいご説明で、わたしにも理解することができました。

子どもの父親は、500万円払うから縁を切ることを約束してくれ、というつもりで証書を作ろうと言い出したのだと思います。

でも、それは約束できることではないのですね。

それを子どもの父親が知ったら、やっぱり払わない、と言いそうです…。

悩みはつきません。

詳しいご説明、本当に助かりました。

また質問させていただくこともあるかもしれませんが、その時は宜しくお願いいたします。

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