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遺産相続について

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悩める人
14/01/28 07:21(更新日時)

私の夫の実の母は、何度も借金を作り、舅に離婚されました。また、私の夫を騙して夫名義の借金を残したまま行方をくらましました。
私達夫婦には子供がおらず、訳あって、今後も授かりません。
夫のほうが先に亡くなれば、夫の親に1/3の財産が渡ると知りました。
夫は、全額私が生前に贈与される形ならいいと申しますが、気がすすみません。故人の通帳は凍結され、下ろすには法廷相続人の印鑑が必要と聞きましたが、行方のわからない夫の実母を探さなければならないのですか?
こんな母親には関わりたくないのですが...
詳しい方、お願いします。

No.2055001 14/01/27 21:16(悩み投稿日時)

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No.1 14/01/27 21:24
通行人1 

そうです。
子がいない夫婦の場合、親にも相続されますね。

そして主さんが言われるよう母親に書類書いてもらわないといけませんね。

No.2 14/01/27 21:34
通行人2 ( ♀ )

相続人となる人が、被相続人に対する虐待、侮辱、非行などがあった場合、
裁判所に申し立てて相続人の相続権を剥奪することができます。
「相続廃除」と言います。

相続権を剥奪されれば、遺留分の主張もできません。

お母さんの相続廃除について、一度、弁護士などに相談してみられてはと思います。

No.3 14/01/27 21:45
お礼

>> 1 そうです。 子がいない夫婦の場合、親にも相続されますね。 そして主さんが言われるよう母親に書類書いてもらわないといけませんね。 … やはりそうですよね。ありがとうございます。

No.4 14/01/27 21:48
お礼

>> 2 相続人となる人が、被相続人に対する虐待、侮辱、非行などがあった場合、 裁判所に申し立てて相続人の相続権を剥奪することができます。 「相続… ありがとうございます。その時は弁護士さんに相談します。家事も育児もろくにしなかったみたいですから。
でも、普通に考えたら、息子が先に亡くなる訳ないですけどね。
とりあえず、安心しました。

No.5 14/01/28 05:33
サラリーマンさん5 

本格的にその事で相談するときは弁護士ですね。
ゆくゆく法廷で争う形になる傾向が100%です。
主さんの場合は、分かりませんが、私は過去に祖父の遺産や相続で、親族一同が遺産目当てで法廷で争い、解決しました。
当事者同士の主張は、当事者で解決できませんよね。
公の場で裁判官の判決でれば、逆らう者はいませんよ。
なので、争った親族とは、それ以来、関係はありませんよ(笑)

No.6 14/01/28 07:21
お礼

>> 5 ありがとうございます。そうならないように、夫には天寿を全うしてもらいたいですね。
私が先に逝くかもしれないですけど。

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