遺産について

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2014/02/23 10:58(更新日時)

昨年祖母が亡くなりました。
遺品整理に行ったら、封筒等に入っていたお金は全て抜き取られていました。
抜き取ったのは祖母の長男である叔父です。
遺言書等もなかったので、遺産は全て叔父が処分する形になったんですが、明らかにほぼ全てを自分の物にしています。
次男の父に対しても気持ち程度の遺産しか配分していません。
父は泣き寝入りする気のようですが、私は腹が立っています。
家庭裁判所で私が叔父を訴える事は出来るんでしょうか?
ちなみに私名義の保険もあるはずですが、私達孫に対しても遺産を配分する気はないようです。唯一弟に対しては父が粘った事もあり少しは渡すと言っていますが…

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No.2065190 (悩み投稿日時)

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No.1


貴女は相続人ではない。父親が泣き寝入りする考えなら、それには従うべき。

孫には相続権はない。なので配分などする必要はない。


死亡時点で貴女名義の保険があったかどうかも不確実。


No.2

祖母のお世話は誰がされていたんだろう?

主さんと同居されてない状況ですよね?

何故、主さん名義の保険があるとわかるのか、もしあっても不思議…

孫は他にもいるだろうから…。

きちんと弁護士に相談されたら、もしかしたらきちんと配分されるかもしれない。

でも、普通に主さんが出しゃばる必要はないと思う。

お父さんが子供なんだから…。

叔父さんと主さんも似た者同士にしかみえない。

怖いね💧

遺産のあるところは…。

No.3

裁判は「遺産」については難しいかと思います。
当事者ではない。相続人ではないから。

主さん名義の保険とは、主さんにおばあ様が保険をかけて下さっていたという事でしょうか?
もしくは、死亡受け取りが主さんになっていたのか?

それが確かにあって、名義が主さんなら、勝手にというのは出来ないのでは?
どちらの保険等分かれば問い合わせてみては?
後、保険をかけてたのであれば引き続き主さんが払い契約を続けれないかなどは、突然裁判というより弁護士に相談されては?と思います。

主さん本人の名義のものがあるのが確かなら、それについては、もしかしたらっていうのはあります。

お父さまについては、お父さま本人の問題ですので、主さんがそこに入っていく事は出来ないし、しない方が良いと思います。

No.4

主さんが訴えることはできないけど、お父さんが借金がないかとかの調査のために税理士などの第三者に依頼すれば横取りもできなく(しにくく)なるかもです。

均等にしたいならそれくらい。
おじいさんの子供に相続権はあり、子供が死んでる場合に限り孫が相続権を持つ…だった気がしますよ。
うちの場合、それで相続人の洗い出しをしてたから。

No.5

すみません

おじいさん→おばあさんでしたm(_ _)m

No.6

主さまが訴えることは出来ない気がしますが・・・
でも主さま名義の保険があるなど、確実であれば専門家に一度相談にいってみては?

うちも同じような状況で、遺産は叔父である長男(他は全員女きょうだい)が誤魔化してほとんど持って行きました。
祖母の趣味だったアクセサリーも全部売り払われていました。口癖のように、このネックレスは○ちゃんに、この指輪は×ちゃんに・・・と言っていたのにな。ものが欲しいわけじゃなくて、なんかすごく残念で腹立たしい気持ちになりましたよ。

うちは母が弁護士に相談にいったんですが、結局どうしようもないということになりました。詳しくは聞いていませんが、訴えを起こすことは出来るけど、面倒なだけで儲けにもならない、と。遺産の額がそこまで高額ではなかったからかもしれません。

No.7

訴えるほどの遺産がある場合なら、相続税も莫大。

どのくらいの財産があったかは、その時定かになる。

しかし、タンスにあった現金10万くらいなら、税務署も調べようがない。

多分その程度である事を君の親父はわかってるから、どうでもいいって思ったのさ。

No.8

レスありがとうございます。
私名義の保険は、私が数年前に署名したので確実にあるはずです。
この保険だけでも100万はあります。
祖母は自分のお金で老人ホームに入っていました。
祖母の生前、叔父は事業の失敗等散々祖母に金銭面で迷惑を掛けていて、亡くなったら待ってましたとばかりに祖母の封筒のお金や証書等を持ち出し、その他の遺産も父にも分けず独り占め…
浅ましいと言いたくありませんが本当に気分が悪いです。

父も最初は家裁に行くと言っていましたが、信用していた叔父に裏切られた形でショックを受けたようで、もう諦めると言っています。
私名義の保険があったとしても、私が訴えるのは無理なんですね。
税理士に父に対する調査をして貰うという方法もあるんですね。
父に対して公平に分配しろとまでは言いませんが、孫にと残していたものにまで手を掛ける事が頭に来ます。

No.9

調停したら良いのに‥‥

去年とありますが、協議書など作成してお父様は印鑑証明&実印を押されたんでしょうか?

それによってアドバイスも変わりますよ

No.10

>> 9 協議書ってなんですか?
たぶんそういう事は何もしてないとは思いますが、一応父に確認してみます。
私が調停する事も出来るんでしょうか?

No.11

主が調停する事は出来ません。

遺産分割協議書と言う いわば亡くなった方が遺言書を残していない場合、親兄弟が揉めないよう公平かつ立場にあった遺産を受理する書面を作成する方法があります。

自分勝手に一人が個人の遺産を全て受け取る事は親族の個々の印鑑証明や実印が無ければ出来ないはずですよ。

もし揉めるようなら調停をし、改善されなければ家裁へ持ち込み判定を貰う流れです。

No.12

遺産なんて、はなからあって、ないようなもんと割り切ったら?

No.13

>> 11 主が調停する事は出来ません。 遺産分割協議書と言う いわば亡くなった方が遺言書を残していない場合、親兄弟が揉めないよう公平かつ立場にあ… なるほど。
やはり父が動かないとダメなんですね。
父に協議書の事を話してみます。

叔父が遺産を受け取っているという事は、父が実印を押した可能性がありますね…
叔父が、父が知らない遺産を持っていた(父に内緒である預金を自分のものにしようとしていた)事が数回発覚して揉めたんですが、実印を押していてこのような事は起こるのでしょうか?

叔父に限らず父も祖母名義の預金を引き出しているので、やはり実印は押したのかもしれません。



No.14

主さんはなぜそんなにお婆ちゃんの遺産にこだわるのですか?

お父さんがいらないと言っているのに孫の主さんが目の色を変えてまで首を突っ込むべき事ではないような気がします。

余談ですがおじさんはお父さんのお兄さんなんですよね?
その場合叔父さんではなく伯父さんと表記するのが正しいです。

No.15

全ては印鑑証明&実印を押したか押してないか‥‥です。
押していたなら調停は無理です。
裁判して勝訴したとしても逆に弁護士料で借金を背負う事になりますよ。

No.16

確か遺産と保険は別だったと思います。
主さんを受取人にしておばあ様が毎月保険料を納めていたのなら、契約者の契約期間内の死亡が確認され次第主さんに連絡が来るはずです。

保険金は亡くなってから発生する財産なので、故人の遺産には当てはまらず、あくまでも指定した受取人に行くと聞きました。

ただ、生きている内に契約が満了され満期金がおばあ様の通帳に入金されていたり、解約してお金を受け取ってしまっていた場合は遺産になってしまい、主さんには権利がない事になってしまいます。

その辺の確認が必要だと思います。

No.17

父はいらない訳ではなく泣き寝入りしている状態です。
家裁に行くのを辞めたのは、実印を押していたからなのかもしれません…
訴えても勝てないと分かって泣き寝入りするしかなかったんですね。
そういう事なら色々辻褄が合います。
伯父(叔父ではなく伯父なんですね)がこういう事をするとは思わずに実印を押したんでしょうね。

私の保険はずっと前に解約して使っていると伯父は言っていましたが、その後にも契約しているので、弟や姪を騙してまで遺産を自分のものにしようとする人間性を疑います。
せめてどうしても必要だからときちんと説明してくれたら、ここまで腹も立たないのに…

祖母は満期になるとそのお金で新たに保険を契約していたので、受取人は祖母になっていたと思います。
私は勿論父が訴えても勝てる事はないんですね…
色々教えて頂きありがとうございました。
諦めるにしても何も分からない状態のままではモヤモヤが残ってしまうので、無理なら無理だと分かって良かったです。
ありがとうございました。




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