調停の場所って?

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2014/04/15 12:47(更新日時)

11歳の子供が1人いるシングルマザーです。

離婚する当時は関東に住んでいたため、関東にある家裁で調停離婚しました。
その後、地方にある実家に帰りました。
関東と実家は、新幹線で4時間ほど離れています。


①元夫が養育費減額の調停を申し立ててきた場合、私は関東の家裁まで出向かなければならないでしょうか。
何らかの理由や事情があれば、調停を行う家裁の場所を私が住む県に変更してもらう事は可能なのでしょうか。

②私が養育費増額の調停を申し立てる場合、地元の家裁に申し込めばよいのでしょうか。
それとも、最初に調停を行った関東にある家裁に申し込めばよいのでしょうか。

No.2083922 (悩み投稿日時)

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No.1

弁護士はさんだ?
家裁に申立すれば、次回調停は実家で。とか交互にできるはず。でも、一方的に毎回地元で。とかはだめだったと思う。

最近訴えられてないから制度かわってるかも

No.2

裁判も調停もどこの裁判所が管轄になるかは法律で細かく定められています。

調停申し立ては申し立て時の相手の住所地の家庭裁判所が管轄になります。

元夫が調停申し立てる時は主さんの住所地の家庭裁判所に申し立てないといけません。

例外は2つ。

1つはお互いが他の管轄の家庭裁判所での調停を合意した場合。

もう1つはどちらか一方が経済的、物理的な負担が大きく、その家庭裁判所に理由を添えて移送申し立てをして裁判所が総合的に判断して認めた場合。

調停はその時の案件ごとに管轄裁判所に申し立てるので同じ案件でも過去に調停した家庭裁判所などは関係がありません。

主さんから調停申し立てる場合なら、まずは相手の住所地の家庭裁判所に申し立てて、移送の申し立てをその家庭裁判所にする流れになりますが、移送が認められるかどうかの判断は家庭裁判所によっては多少違いますから認められるかどうかはしてみないとわかりません。

No.3

お二方、回答ありがとうございました。

詳しく書いてくださりとても分かりやすかったです。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました!

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