相続財産
子無し夫婦です。配偶者が亡くなると配偶者の兄弟に相続権が発生します。 そこで質問です。仮に夫が亡くなり婚姻後の貯金で名義が妻の通帳があるとします。婚姻後の貯金なので共有財産です。この通帳の金にも夫側の相続権利が発生しますか?
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ごめん上でうそ書いちゃった
旦那さんの直系尊属(父母、祖父母)がいない場合、旦那さんが亡くなったら3/4が主の相続分で、残りの1/4を旦那の兄弟で分ける感じになるな。
その中には主名義の貯金も含まれるだろう。
不動産もね。
けど夫婦の財産の一部を夫の兄弟にあげるのは嫌だよね。
主の場合はお互いに遺言状を用意しといたほうがよいかもね。
弁護士に相談して法的効力のあるやつね。
夫の親が先に亡くなっていたら通帳名義に関係なく預金の半分について夫の兄弟姉妹が主さんと一緒に法定相続人になります。
兄弟姉妹が夫より先に亡くなっていても兄弟姉妹の子供の代まで法定相続人として関与してきます。
ただ兄弟姉妹には遺留分減殺請求は認められていないので遺言があれば1円もいかないです。
レスありがとうございました。夫が遺言状を書いてくれなくて…このままだと夫が亡くなると約1千万を義妹に渡さなくてはならなくなる。どうやら私の生活より血の繋がった義妹の生活の方が大事らしい。遺言状を書きたくない夫の意思を汲み取るべきか? なんとかして防御するべきか? 迷ってます。離婚する時は共有財産になるけど相続の時は共有財産でなく名義人の財産かと思ってた。
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