車について

回答3 + お礼2 HIT数 846 あ+ あ-


2014/07/09 21:08(更新日時)

教えてください。

今デイで働いており、毎日送迎があります。

質問です。

車が4台あります。
1台だけ車庫証明を取っていないそうです。
それを運転しなければならないのです。

うちの地域は軽でも車庫証明が必要で、罰金がありますがこの場合、運転手がやられるんですか?

上司は、車庫証明ないからあんまり運転しないで?とかいうんですが、車が足りないときは出さないとなりません。
あんまりもなにも、一度でも乗る方は違反は嫌ですよね。

とりあえず、私も調べただけで詳しくわからないので教えてください。


事業主ではなく、運転手が悪くなるんですか?

お願いします。



タグ

No.2114320 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

車庫証明の事なんて日常問われる事は無いと思います。全ては会社側の管理責任かと。

No.2

保管場所法違反
道交法ではないです。
社用車なら通常は運転者が捕まる事はないと思います。

警察に指摘されたら、会社の指定の場所に停めてます。それ以外の事はわかりません。で大丈夫です。
指摘もないと思いますが。

因みに、保管場所法違反は反則金ではなく罰金ですから、簡易裁判所に呼ばれて罰金を払う形です。(個人なら前科がつきます。)

No.3

お二方ありがとうございます!

そうなんですね!無知ですみません。教えてくださりありがとうございました。

No.4

車の持ち主が車庫の管理責任を負うのであって、

運転者は誰でも関係ないと思いますよ。

だからもし貴方に責任が問われたら、

それは労働基準監督署[ビル]に相談しましょう。

No.5

>> 4 ありがとうございます!

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧