車について
教えてください。
今デイで働いており、毎日送迎があります。
質問です。
車が4台あります。
1台だけ車庫証明を取っていないそうです。
それを運転しなければならないのです。
うちの地域は軽でも車庫証明が必要で、罰金がありますがこの場合、運転手がやられるんですか?
上司は、車庫証明ないからあんまり運転しないで?とかいうんですが、車が足りないときは出さないとなりません。
あんまりもなにも、一度でも乗る方は違反は嫌ですよね。
とりあえず、私も調べただけで詳しくわからないので教えてください。
事業主ではなく、運転手が悪くなるんですか?
お願いします。
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No.2114320 2014/07/08 21:56(悩み投稿日時)
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保管場所法違反
道交法ではないです。
社用車なら通常は運転者が捕まる事はないと思います。
警察に指摘されたら、会社の指定の場所に停めてます。それ以外の事はわかりません。で大丈夫です。
指摘もないと思いますが。
因みに、保管場所法違反は反則金ではなく罰金ですから、簡易裁判所に呼ばれて罰金を払う形です。(個人なら前科がつきます。)
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