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名誉毀損?二つほど相談させてください。
二つほど相談です。
私23♂フリーター深夜勤務
職場の子22♀フリーター昼間勤務
つい最近女の子が旦那さんと別れました。
理由は旦那の過去の浮気、性の不一致、言動による暴力など。(慰謝料請求なし、家財のみ折半)
別れる一月前ほどから相談に乗ってました。オフで会うことはなし、職場で遅くまで残って相談を受けてました。(別れたい理由、別れたあとの住居などの相談。)
まずひとつめの相談なのですが、前提として私と彼女に不貞行為(性行為)の事実はありません。
旦那さんは彼女に5万円の借りがありました。
別れることが決まった際、過去の浮気のことは糾弾しない、貸した5万込み家財の折半で合計15万を渡す(ICレコーダーに録音済み)ことを約束しました。
ところが私が職場で相談を受けていることを職場の主婦が旦那に伝えてしまい、夜遅くまで残ってる=浮気だと言い始め、「浮気してるのなら5万は渡すが折半する10万は渡さない」と…
「渡して欲しいなら浮気してない証拠を出せ」と…
まず浮気してないものはしてないし、浮気の証拠も相手はないと言います。
この場合でも相手に支払わせることはできますでしょうか?
まずこれがひとつめの相談です。
14/07/30 15:08 追記
>>2
の相談も受けてもらえると助かります。
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続きです。
二つ目なのですが、その主婦が私と彼女が浮気をしている!
と職場で言い回ってるそうなんです。
旦那に「どうせ浮気してるんだから金がなかったら男(私)に泣きつけばいいから折半の分は払わんでいい」と入れ知恵?をしたのも確認が取れています。
やっていない不貞行為を回りに触れ回るのは名誉毀損になりますか?
確かに夜遅くまで残って相談したり、相談乗ったりしていたのは事実ですが、それは浮気になりますか?
私も彼女も大分辛い状況です…
どうか力をお貸しください。
長文失礼しました。
交渉決裂ならば、旦那の不貞による離婚の調停を求めれば良いと思います。但し証拠があるのならですが。相手と旦那に、二、三百万の慰謝料請求をしてみたら良いと思います。ただ今回の十万単位のお金を裁判で争うのは得策では無いと思います。割に合わないです。
2の質問の答え
事実無根を不特定多数に話し、主さんと彼女が何らかの不利益を受けた場合、名誉毀損になります。
名誉毀損は親告罪ですので、警察に相談して指示のもと証拠集めをして告訴してください。
刑事裁判判決確定後に民事訴訟で損害賠償請求すれば、裁判もスムーズに進むと思います。
民事訴訟判決後、旦那さんが支払う意思がなければ、差し押さえの請求もできるはずです。
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