相続権利

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2014/08/28 11:20(更新日時)

子なし夫婦です。旦那が亡くなった時に旦那の親や兄弟に相続権が発生するのは旦那名義の資産だけですよね? 結婚後に貯めた私名義の通帳は関係ないですよね? それとも婚姻後の共同資産とみなされて私名義の通帳も相続の対象になるのでしょうか?

No.2131722 (悩み投稿日時)

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No.1

いや、確かそれは、離婚の際のことじゃなかったかな?
死別して、遺産相続をする場合は、妻名義の通帳は相続の対象にはならないと思いますが。

No.2

ありがとうございます。私も離婚時のみだと思うのですが…そうでないと残された方は生活苦になってしまう。

No.3

父が亡くなったとき、相続の対象になったのは父名義の財産だけでした。
母名義の預金等は、一切関係ありませんでした。

相続人は違っても、対象になる相続財産は変わらないと思います。

また、生命保険の保険金は受取人の固有財産なので、相続の対象にはならないそうです。

No.4

旦那の遺産 妻に全額出来たと思いますよ その手続きを旦那にしてもらえば 安心じゃないですか 親兄弟は請求出来なくなるとか 聞いた事あります。 一度調べて見てください。間違ってたらすみません。

No.5

≫4

夫婦に子どもがいない場合、亡くなった人の両親も法定相続人になります。
その場合、配偶者が2/3、両親が残り1/3を相続します。
両親のどちらかが既に亡くなっている場合には、生きておられる方が相続します。

両親も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続します。
その場合、配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹で等分に相続します。
兄弟姉妹で既に亡くなっている人がいる場合、その子ども(亡くなった方の甥 姪)が代わって
相続します。

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