不倫相手への内容証明の書き方

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2015/01/06 14:41(更新日時)

夫の不倫が原因で離婚をしました。

これから不倫相手へ慰謝料請求の内容証明を送るのですが、冒頭に下記のとおり記載するつもりです。

「貴殿は、私の夫である東京太郎と勤務先を通じて知り合い、妻子がある身であることを知りながら、平成○○年○月より密会を繰り返し、反復継続して不倫の関係を続けてきました。」

すでに離婚し、旧姓に戻っているのですが、このまま「私の夫である」と記載すべきでしょうか。
それとも「私の夫であった」と記載すべきでしょうか。

よろしくお願いします。

No.2173905 (悩み投稿日時)

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No.1

内容証明を送ってどうするんですか?

相手が、その内容証明郵便を受け取らなかったら?

受け取っても無視したら?

いろいろと考えられますよね?

ケースバイケースで想定していますか?

No.2

>> 1 書き方が悪かったですね。
すみません。
不倫相手への慰謝料請求の内容証明を送るつもりです。
受け取りを拒否されるのであれば、調停や裁判をおこすつもりです。

No.3

それなら、スレに記載の内容は必要ないと思います。

要は、慰謝料の請求と応じない場合は調停又は訴訟を起こす旨記載すれば良いのでは?

余り事細かに記載して、こちらがどこまで把握しているか等の手の内を知らせる必要もないと思いますが・・・。

No.4

プロに頼めばどうですか
2万円ほどです
文を間違うと逆にやばいよ

No.5

興信所の証拠があるのですが、元夫には見せているため、不倫相手もいつの証拠があるのか分かっています。
なので、こちらの手の内を知られても、特段支障はありません。

プロに頼もうかとも思ったのですが、今後の生活にお金が必要となるため、出来る限りは自分で頑張ろうと思い、こちらで相談させてもらいました。

慰謝料を支払わなければ周囲にばらすとか脅すような内容は一切書かず、上記の内容+精神的苦痛を受けたこと、それに伴う慰謝料を請求すること、回答がなければ法的措置を取ることのみ記載しています。

それでもこちらの立場が悪くなる可能性はあるのでしょうか。
裁判等になれば内容証明も証拠となると思いますが、この内容で私が不利になるとは思えないのですが・・・

No.6

内容証明は単にこちらの言い分を一方的に書いた書面ですから、裁判等の際に何の証拠にもなりませんよ。

ただ、相手に対して内容証明を送付したという事実だけです。

その内容の真偽の証明にはなりません。


立場が悪くなる事はありませんが、相手が腕の良い弁護士でも付けてくれば、手の内を全て見せるとひっくり返される事も充分ありますからね。

裁判ってそんなものですよ。

No.7

>> 6 なるほど。
それであれば、期間等を記載せず、

 ①不貞行為があったこと
 ②それが原因で離婚したこと
 ③慰謝料を請求すること
 ④回答がなければ法的措置をとること

だけを簡潔に記入することにします。

どうもありがとうございました。

No.8

内容証明をプロに頼み、それで安くしたいなら司法書士ですね。
最初から弁護士に依頼してはどうですか。
最近の損害保険や生命保険には『弁護士特約』が付いてるのが多いです。
保険外交員に聞けば分かりやすく教えてくれますよ。

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