退職させてもらえない…

回答7 + お礼1 HIT数 2540 あ+ あ-

にいな( ♀ AL5sc )
15/04/17 22:51(更新日時)

アパレルで正社員として働いています。

結婚が決まり、地方に嫁に行くので、仕事も辞めなければいけません。

会社が半期制(9月~2月、3月~8月)なのですが、プロポーズされ、結婚話が出始めた1月頃から店長には「退職するかもしれない」ということは伝えてました。
正式に決まったのは今月に入ってからなので、昨日店長に「8月末日で退職したい」と、相談しました。
不規則な生活、彼とも遠距離なので準備期間がほしいです。店長も妊娠していて結婚退職が決まっています。
たまたま時期がかぶってしまったのですが、本部の上司に報告したら「ただでさえ人手不足なのに8月に辞められたら困る。せめて半期後の来年の2月にしてほしい。」と言われました。
アパレルなので適齢期で結婚退職や妊娠で辞めていく人が多いです。去年も同じ店舗で妊娠した子だけがスムーズに辞められました。

退職を半年延期してほしいということですが、私は20代後半で半年間は大きいです。。
無理に退職するのは非常識ですか?
円満退職したいです。

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No.2206048 15/04/14 11:41(悩み投稿日時)

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No.1 15/04/14 11:50
通行人1 

主さんは退職の意思を前から伝えています。あと会社の
人手不足は主さんのせいではないです。なので退職届けを
書いて提出。もう円満退職は考えないで断られたら
労働基準監督署に訴えますで嫌がらせするようなら出勤
拒否でもいいと思います。👿

No.2 15/04/14 11:52
案内人さん2 ( ♂ )

「辞めたいです」ではなく「辞めます」と言えば良いのです。

8月退社なら今から新規採用したら済む話です。

毅然と!

No.3 15/04/14 11:56
働く主婦さん3 

会社側が拒否してる時点で円満退職は難しいと思います。退職を拒むことは出来ませんので、退職届を提出してそのまま退職してもいいと思いますよ。

No.4 15/04/14 12:20
案内人さん4 

人手不足の背景があると

円満退職は厳しいと思います。

ただこう言ってはなんですが、

離れた土地へ引っ越されるなら

今の職場で印象を下げたとしても

実害💀はあまりないのではないでしょうか。

No.5 15/04/14 12:54
通行人5 

会社を辞めるときに

Q47 辞めさせてくれない
退職したいと思い、上司に相談しましたが、「忙しい時期だから、だめだ。」と言われてしまいました。


これが原則

退職の申出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ない。
退職には一定のルールがあり、それに従った手続をとる。
円満に退職するには、後任の手配や仕事の引継ぎなどの会社側の都合を考慮し、次のルールに従って、事前に人事権のある上司に申し出ることが必要です。

就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。
就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法第627条)。
就業規則が14日を超える予告期間を求めている場合は、民法の規定が優先すると考えられています。ただし、就業規則を無視して退職を強行すればトラブルになる可能性が高くなりますので、事前に会社とよく話し合う必要があるといえるでしょう。
有期雇用など、あらかじめ雇用期間が契約で決まっている場合があります。この場合、やむを得ない事情がない限り、雇用契約期間中途で解約するためには、労使双方の合意が必要です。

ここを確認

労働契約期間の定めの有無
就業規則で退職についての規定を確認する。
辞めたい理由は何か。
退職を申し出たところの上司が、人事権を持った人なのか。

No.6 15/04/14 12:54
通行人 

会社を辞めるときに

Q47 辞めさせてくれない
退職したいと思い、上司に相談しましたが、「忙しい時期だから、だめだ。」と言われてしまいました。


これが原則

退職の申出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ない。
退職には一定のルールがあり、それに従った手続をとる。
円満に退職するには、後任の手配や仕事の引継ぎなどの会社側の都合を考慮し、次のルールに従って、事前に人事権のある上司に申し出ることが必要です。

就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。
就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法第627条)。
就業規則が14日を超える予告期間を求めている場合は、民法の規定が優先すると考えられています。ただし、就業規則を無視して退職を強行すればトラブルになる可能性が高くなりますので、事前に会社とよく話し合う必要があるといえるでしょう。
有期雇用など、あらかじめ雇用期間が契約で決まっている場合があります。この場合、やむを得ない事情がない限り、雇用契約期間中途で解約するためには、労使双方の合意が必要です。

ここを確認

労働契約期間の定めの有無
就業規則で退職についての規定を確認する。
辞めたい理由は何か。
退職を申し出たところの上司が、人事権を持った人なのか。

No.7 15/04/14 14:02
先輩7 

時期がかぶって困るなら、もっと早く退職すれば良い

No.8 15/04/17 22:51
お礼

遅くなってしまいましたが、ご意見ありがとうございました!
やめる意思を伝えました。まだ結果は出てませんが、たぶん平気そうです。

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