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1600万程度の贈与で詐害行為に該当しますか?

回答3 + お礼3 HIT数 2082 あ+ あ-

悩める人
15/05/24 06:57(更新日時)

失礼致します。連投すみません。相続放棄後の詐害行為取消権についてお訊きしていたところ、自分は該当しないのではないかという疑問が出てきました。包み隠さず述べます。
父が多額の負債を抱えており、それを知ったうえで生前贈与を受けました。父の他界後に相続放棄をしますが、債権者に詐害行為取消権を行使されて贈与分の1600万を差し押さえられる可能性が高いですか?
以下、更に詳しく述べます。
父が地方銀行に借金をしてアパート経営をしています。毎月の家賃収入から返済しています。毎月の返済額は金利を含めて52万で、30年ローンです。現在、ローンの残りが23年で残債は1億4千万です。毎月のキャッシュフローは現在約3万です。
アパートは南海地震発生により、確実に津波で全壊します。アパートの地震保険の保障は最大で3千万しかありません。父が現在所有する財産は土地のみで固定資産税評価額8千万相当です。過疎化の著しい地方なので、評価額は年々減少しています。よって借金が完済出来るかどうかは南海地震の発生時期に大きく左右されます。勿論、南海地震発生までの入居率も関係しますが、現在は9割程度あります。
以前父には2千万の預金がありましたが、私が1600万の贈与を受けました。最近のことです。これは詐害行為に該当しますか?負債額の大きさの割には少ない贈与額です。ご教示お願いします。

No.2218625 15/05/23 19:52(悩み投稿日時)

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No.1 15/05/23 20:31
通行人1 

ここで回答したら、法律に抵触します。

司法書士に相談しなさい。

No.2 15/05/23 20:37
通行人2 ( 30代 ♂ )

詐害に該当するかもね。

生前贈与を受けた時点で、主は父親の債務に対して悪意(知っていたの)だから。

つまり、贈与→相続放棄によって債権者の権利を侵害する恐れがあったことを知り得たわけだ。

裁判所は相続放棄を認め難いかもね。

事情が複雑すぎるから弁護士に相談するほうが良いよ。

No.3 15/05/23 20:42
お礼

>> 2 有難うございます。
曖昧な答えですね。相続放棄は受理されるはずですね。他の質問サイトでも調べましたので、その限りだと相続放棄は出来るようです。

No.4 15/05/23 20:44
お礼

>> 1 ここで回答したら、法律に抵触します。 司法書士に相談しなさい。 法律に抵触しても良いじゃないですか。投稿のルール違反では無いはずです。

No.5 15/05/23 23:23
通行人2 ( 30代 ♂ )

3
相続放棄というのは可能だよ。
ただし、それは原則的に全ての財産に及ぶものだ。

父親が作った借金も、財産も含めたものだね。

父親の借金を知りながら、贈与を受けたと言うことは、借金の踏み倒しを画策したということだ。
信義則に反する契約。

生前贈与させた契約は、債権者にとって詐害になるだろうから、取り消される可能性が高い。
この金は父親の財産となる。

つまり、私が言いたいことは、現状のまま借金だけの相続放棄は認められないだろうねってこと。


何にせよ、この話が事実なら、まず訴訟になるだろうから、弁護士に相談だな。

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