離職票届かなかった間の保険料について
国民健康保険料についての質問です。
主人が、4月末に退職したのですが、離職票がずっと届かず、連絡しても連絡してもダメで、やっと届いたのが8月末だったのですが、そのおかげで5月から8月まで、保険証を作れない状態で(離職票ないと保険証発行できないと役所で言われ)、先月やっと保険証を作れたのですが、その際に5月から次の雇用保険に入るまでの料金を払えと言われました。
すぐに離職票が届き、5月から保険証を発行してもらったのなら分かるのですが、この場合も払わなくてはいけないのでしょうか?前の職場に請求することはできないのでしょうか?なんだか腑に落ちません。
もう税金が高すぎて死ねってことでしょうか。
No.2265817 2015/10/15 13:32(悩み投稿日時)
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はい、払わなくてはいけません。
原則、前の保険を外れてから14日以内に手続きしなくてはいけません。
前の会社には請求できません。
まあ最悪過去に遡って請求できるのは2年までなので、2年が経過したら請求されません。
只し、それまでに給料差し押さえなどされる場合もあります。
保険料の支払いは、分割など相談できます。
別に死ねとも言われていないし、極端な発言は止めましょう。
ただ待つだけではなく、前の会社に掛け合うことをしたり、保険組合が分かれば、離職表がなくても手続きできるばあいがあります。
役所に相談。
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