現場リーダーの勝手の判断で休まされます。
倉庫作業をしてます。土曜日に出勤しない場合は平日に休みにされます。これって労働基準法?違反ではないですか?因みに年配の人が労働局に訴えたようです。労働基準局は動いてくれますか?
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No.2283025 2015/12/12 20:33(悩み投稿日時)
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雇用内容と業務状況が記されてないので
ちょっと回答が難しいですね
解釈としては色々です、労基法では拘束時間(労働時間)が定められて
ますから、責任者(リーダー)の方がその旨把握して休暇指示を
出されている場合は見解が変わってきます
書いてる通りの文言をそのまま解釈した場合は労基法というより
パワハラに近いのではないかと・・・パワハラですと内容によりますが
一般的には刑事案件(傷害、侮辱等)になります
まずは雇用の際の雇用契約の確認、雇用側(会社側)に確認
その上で労基、弁護士、他機関等への相談をされた方が最善かと考えます
あまり先走って決断して行動してしまうとリスクも大きくなるので
慎重に調査、確認、行動、相談する事を推奨します
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