贈与税について。療育が必要な娘に。

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2015/12/20 05:00(更新日時)

療育をすすめられたの0歳児の1人娘がいます。兄弟は作ってあげれそうにもないため、これからも娘1人に精一杯の愛情をかけ育てて行こうと思うのですが、私たち親の寿命後に備えての、財産における相談です。

現在、築20年ローンなしの持ち家に住んでいます(旦那の実家で、すでに核家族)。本当はこの産後にローンで建て替えたかったのですが、娘に事情ができたので建て替えは私達の老後にし、娘が自立できるような支援ができれば数十年後に、娘の身体に合わせ新築を残せるように貯金にあてることにしました。
しかし、家や土地にも贈与税がかかりますよね。そのとき支払えるようなお金も残したいと思いますが、現金にも贈与税がかかりますよね?

ということは、親の通帳に貯蓄していくのと同時に、娘の通帳に年間110万を越えないように貯金していったほうがいいのでしょうか?
と考えたのですが、こういう考え方は法律違反なのでしょうか?

あと娘が産まれてすぐ娘名義で学資保険をかけ、18歳で400万降りるようになってますが、これが支払われたとき、今の法律ではこの現金をそのまま娘の通帳に入れても贈与税はかからないのでしょうか?

まだ療育手帳は持っていません。
療育手帳をいただくことになったら、それも税金にお世話になるのでしょうから贈与税ケチるなと思われるかもしれませんが、まだ調べていないためこの辺の知識はありませんのでご了承ください。

今考えているのは、私たちが生きているいま、とにかく親としてできることを備えてあげて、国にお世話になるのも最低限にしなくてはと思っています。アドバイスをお願いします。

No.2285030 (悩み投稿日時)

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No.1

娘さんがご両親の遺産を相続するなら、贈与税ではなく相続税ですよ?

あと、余談ですが、
年間110万以内の贈与は確かに贈与税はかかりませんが、課税対象にならない金額って、遡って合算され、相続時に課税対象になる可能性があるから、出来れば110万を少し越える金額を贈与し、(例えば111万とか)越えた分を課税対象額として税金を納めてしまえば合算の対象にはならずに済みます。

No.2

実の娘で兄弟などがいない場合は主さん夫婦が亡くなった後は娘さん1人が相続するので、あえて生前贈与を考えなくても良いと思いますが。
生前贈与は税金も高いです。相続税だと土地や預貯金を含めて7千万だかその辺までは税金がかからないので、よほどの資産家でない限り心配いらないと思います。

No.3

レスありがとうございます。
相続税です!ごめんなさい、法律や常識にうとくて。

結局、税金でひかれるのですね。

では、私たちがしっかり働いて税金を渡し、
いざという時には国に娘を守っていただきたいと思います。

No.4

レスありがとうございます。

土地も現金も全部ひっくるめて7000万あたりまで大丈夫なのですか????

がぜんやる気がでてきました!娘が寿命まで穏やかに暮らせるように、がんばって貯めます!!

No.5

生前から貯蓄性の保険に加入しておくと保険が満期を迎えるまで節税対策ができ子供に財産として残すことができます。
http://u0u0.net/pZsZ

No.6

ご丁寧にありがとうございます。

私には難しい内容でしたので、ゆっくり旦那にみてもらうことにします。

相続税も検索してみてましたが、頭クルクルです。

これを気にお金にまつわる法律もゆっくり勉強します。みなさん本当にありがとうございます!


No.7

>課税対象にならない金額って、遡って合算され、相続時に課税対象になる可能性があるから

非課税で贈与が完了している物に対して何で相続の課税になるのかね???
頭大丈夫???w

No.8

>> 7 レスありがとうございます。

みなさん賢いのですねぇ、、、
私はどちらの方からいただいたレスの意味も、またイマイチ理解できていない以前に漢字が読めません。(笑)

しかし、贈与や相続やらを完全に把握されている方も、そうそういらっしゃらないですよね!

でも、もう税金にかかった分はきちんと払っちゃえばいいですね!真面目に働いて国に納めます。そして、私たちが死んだら国に娘を守ってもらいます!ぎぶあんどていく で お世話になります!

No.9

>>7

相続時精算課税制度
(平成15年に制定された制度)

高齢者の保有する資産を早期かつ円滑に次世代へ移転させることを目的として、平成15年の税制改正で新たに創設された制度。通常の贈与による非課税枠は2,500万円となっている。

非課税とはいっても、実際に相続が開始されたときには相続時精算課税制度により贈与された財産を、すべて相続財産に加えたうえで相続税の計算をすることになる。


上記のことを言いましたが、間違ってますか?

上記の課税制度を回避する手段として、非課税額を何十年も積み上げるより、一回一回、微々たる金額の贈与税を払った方が、相続時に課税されないからアドバイスしました。

贈与税の課税対象額と、実際の課税額はご存知ですか?

それから、安易に人を
「頭、大丈夫?」などと侮辱するのはやめた方が良いですよ?


これ以上の横レスは、やめます。
主さん、申し訳ないです。

No.10

おかしなこと言ってるのは1でしょう。
主は贈与と言ってるのに勝手に相続と希釈してる。
もっともらしい事を書いてるおつもりだろうが
相続と贈与の違いがお分かりで無いらしい。

No.11

>>10
相続と贈与の違いは、知っていますよ。

生きている状態で資産を譲渡するのが贈与。
親が子供に財産(資産)を譲渡するのも、生きているうちは贈与。
でも、親が亡くなった時に法の元で譲り渡されるのが相続となる。

だから主さんは、生きている間に子供に110万以内(贈与税の非課税額)を毎年贈与したいと仰り、それに対してレスしましたが?

確かに非課税額を贈与すれば、課税されずに済みますが、主さん達ご夫婦が亡くなった時に、残りの資産が娘さんに相続されます。
その時は、生前に贈与された金額も、その合計額によっては相続時に合算され、相続税の対象となる場合があるといっているんです。
この場合の非課税額は2500万。

相続時に一度に資産を受け継ぐ場合は非課税額は

5000万+(法定相続人×1000万

となり、娘さんだけの場合は6000万が非課税額となります。


だから、生前贈与なら、後々のことを考えた方が良いですよとレスしたつもりですが。


レス1だけでなく、レス8にもコメントしました。

あまり横レスが多いと主さんに申し訳ないので、これで失礼します。

No.12

あははは!

>これ以上の横レスは、やめます。

できないことは言わない。
有言実行もできない人が何を言っても説得力なし。
情けない人だ・・・。

No.13

お二方ありがとう!(^o^)

私が頭悪いので、私の死んだ後の財産も贈与税なのかと思ってました!生前にあげるのでなければ、死んだ後は相続税なんですね!

親は子どもへの扶養義務があるでしょうから、子どもの通帳にお金入れてていちいち贈与税贈与税って引くのかなぁとは思っていたのですが、結局は親の死後に相続税としてひかれるという事ですね!

でも、娘の場合は自立できるかが定かではないので、できなかった場合は間違いなく親が貯めたお金だとわかるでしょうが、一般的にはどうなんですかね。社会人になったら自分で貯金し始めますし、どこからどこまでが親からのお金なのかわからないですよね。
マイナンバーだとわかるのかな?w

家や土地なんかは生前贈与すると高くなるのに、現金の場合は贈与税払っておく方が割安な場合もあるのですね!
順調にいけば財産がどのくらいあるかもみて、少しでも娘の足しになるように計画してみます。

あれ、でも娘がお金の管理ができなかったら、誰がしてくれるのだろう。。。
我が家の場合は信頼できる親族が居ますのでいいけれど、いない場合はどうなるのかな。ネコババされたら悲しいな。

どんどん謎ですね!皆さんから教わったことを元に調べてみますね(笑)!
しっかり育てて、ひとつでも多くできるようになりますように大切に育てます!

みなさん、ありがとう(^o^)


閉鎖するね♥︎(笑)

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