相続放棄について
先日、父が亡くなり
父が祖父の家と土地の名義の固定資産税と曾祖父の田畑山林の固定資産税を払っていたことがわかりました。私は相続放棄するつもりですが
被相続人は父だけで相続放棄出来ますか?それとも祖父と曾祖父に対しても相続放棄しないと祖父と曾祖父の固定資産税が
私に回ってきますか?
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祖父や曾祖父は亡くなっているんですか?
そうしたらまず、名義の変更しないとだよね。
土地も相続できても、税金高いから放棄するのかな?
具体的なやり方はわかりません。ごめんなさい。
行政書士司法書士弁護士に相談かな。
祖父は三親等にはいるから、配偶者が居なければ子供に相続されて、その子供も亡くなってれば、孫に相続となると思います。祖父が亡くなった時に父が生きていたなら、その時に相続されるのは父や父の兄弟になると思います。名義変更していなかったとしたら、そこはちょっと解らないです。
父の土地等、放棄されるのでしたら三カ月以内に手続きしなければならないので、早めに専門家にご相談を。土地のみ放棄、とはならないので金銭、建物、その他全て放棄となるので、どうするかは良く考えて答えを出した方が良いと思いますよ。
祖父や曾祖父が亡くなった時に父が生きていたなら主さんは相続人じゃないので、祖父や曾祖父に対しての相続放棄をする必要はないですが、
名義がとっくに亡くなっている方のままというのはおかしいので、名義変更しないと。
私のいとこも昔そのままになってる名義の変更をやっていました。
具体的な手続きは専門家に相談するのが確実。
祖父は父が亡くなっていたら、そのまま父の子供に相続が降りてくると思われます。曾祖父は子供や孫が他にいなければ降りてくる可能性もない事はないかもですね。でも、名義がそのままなら、父の相続放棄とは別扱いの放棄になるかも。どちらにせよ、早めの対応をした方が良さそうですね。
祖父は父が亡くなっていたら、そのまま父の子供に相続が降りてくると思われます。曾祖父は子供や孫が他にいなければ降りてくる可能性もない事はないかもですね。でも、名義がそのままなら、父の相続放棄とは別扱いの放棄になるかも。どちらにせよ、早めの対応をした方が良さそうですね。
主です。
>>2さんありがとうございます。
やはり名義変更していないと
別途祖父と曾祖父の財産放棄も必要ですか?だとすると逆に言うと父の財産だけは相続して祖父と曾祖父の財産だけは放棄することが可能ですね?
実際に可能かは、専門家にご相談した方が良いかと思います。
本来であれば、お爺様やお父様が生前に相続後、名義変更をしておく事が、次世代に負担をかけずに良かったのですが…
1つずつ整理していくとなると、かなりの手間や負担がかかると思います。放棄しようが、相続しようが。どちらにせよ、やはり司法書士等の専門家に相談し、1つずつ進める他ないと思います。
主です。
ありがとうございます。
昨日無料弁護士相談行ってきました
祖父と曾祖父名義のものも
お父さんが固定資産税払ってるのだから相続してるって事なので
お父さんだけ相続放棄したら
祖父と曾祖父の固定資産税はかからないと言われましたが
名義変更もしてないものを父が相続したとは言えないですよね?
相続と固定資産税は別物だと思うので
父を相続放棄したところで
祖父と曾祖父の固定資産税は私が払わないといけなくなるようの気がするのですが
因みに父と祖父の家屋はなぜか固定資産税の証明書をみても名義人のところに登記登録がありませんでした
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