労働時間が短くなった場合でもすぐに辞めることはできないのでしょうか?1日7時間の…
労働時間が短くなった場合でもすぐに辞めることはできないのでしょうか?
1日7時間の週5で雇用契約を結んで働いています。
社員(Aさん)が5月末に転職のため退職するということで新たに社員(Bさん)が5月頭に異動してきました。しかし、ここにきて就職先が決まらず退職する日を延ばすということで7月末まで残ることになりました。
そのせいで一人分手が余ることになり私の労働時間が1日5時間の週3日にしてくれと説明されました。
あと1か月半後には元通りになるとはいえ、正直今の職場は通勤時間もかかるし人間関係も良くないので、そのような雇用条件では働くメリットがありません。
なのでこれを機に辞めようと思うのですが、会社の就業規則では辞める1か月前に報告がない場合は時給から百円引きで給料が計算されるという罰則があります。
雇用契約期間に労働時間と労働日数が変更された場合に急に辞めることは法律で認められているのでしょうか?またこういう場合でも会社の就業規則に従い罰則が適用されるのでしょうか?
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主様は期間契約社員ということでしょうか。
契約期間内での契約内容の変更は、相当な理由があれば一応認められているようです。
今回のその理由がこれに該当するかどうかは今一判断しかねますが、契約者への不利益となる変更となるのは間違いないので、必ず双方の合意が必要になるはずです。
契約内容の変更に不満があって、それが飲めないというのであれば、契約は破棄、自己都合の自主退職と言う事になると思いますが、難しい所です。
双方猶予期間を守ってない事になるのでしょうから、通常であれば就業規則もへったくれも無いとは思いますが、一人増えるからその間だけ云々と言ってしまうほど経営的に厳しい会社なので、この規則を持ち出して減額を迫ってくるかもしれませんねぇ。
素人考えを此処でウダウダ言っていても主様の為になりませんので、労働相談センターみたいなところで詳しく聞いて頂いた方が宜しいかと。
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