今月末に保険料控除を提出しなくてはいけません。 私は兄がJAに勤めてるため…

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2016/11/24 14:18(更新日時)

今月末に保険料控除を提出しなくてはいけません。

私は兄がJAに勤めてるため
共済に加入しており
月々7千円程が引かれます。

しかし、扶養の範囲で働いてるため
控除の対象にはならないんでしたっけ?

保険の契約者の名義も支払ってるのも自分です。
受取人は実父です。

ご教示お願いします。

No.2402572 (悩み投稿日時)

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No.1

103万以下の人ってことかな。
そうですね。貼っても意味がないですね。

No.2

取り敢えず、所得税と住民税の控除の話しなので元々扶養内なら引かれてませんよね。それに給料から天引きなら必要ないのですが、控除証明があるなら提出しておけば安心でしょう。

No.3

扶養範囲内で働いているのであれば、保険料控除を提出しても何にも意味はないです。
本当はダメなんですが、旦那さんが払ってるということにして旦那さんの保険料控除のほうに提出するとか?我が家ではそうしてます。

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