国民健康保険について、わかる方がいらっしゃったらお願いします。 私は先…
国民健康保険について、わかる方がいらっしゃったらお願いします。
私は先月、会社都合で退職し、現在、失業手当の申請中です。
説明会の時に、雇用保険の受給者証が支給されるのですが、
会社都合の場合は、役所で受給者証を提示して申請すれば、
保険料の計算方法が優遇されることを教わりました。
本来は、すぐに役所に行って加入し、後から申請をすると思いますが、
我が家から役所は距離があり、失業中なので交通費も馬鹿に出来ません。
その為、受給者証を受領次第、
健康保険の加入と減免の申請を同時にしに行こうと思っています。
そこで質問なのですが、
①退職したのは1月なのですが、国民健康保険に加入した場合、
以前の健康保険が切れた、1月の保険料から支払いになるのでしょうか。
それとも、加入した2月からになりますか。
②もし保険証が無い今、病院に行きたいと思った時、
自費で診察して頂くことは出来ると思いますが、
過去にさかのぼって国民健康保険が適応されて、
保険証を持って行けば、後日、差額を精算して貰えるのでしょうか。
それとも、あくまでも国民健康保険に加入した日ベースで、
自己負担のままなのでしょうか。
①、②、どちらかでもお詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。
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退職日が1月31日であれば1月中は社会保険になりますので、2月から国民健康保険になります。
1月31日より前に退職されたならば1月から国民健康保険に加入。
2月に手続きしても、遡って請求されます。(←私自身過去に遅れて手続きしてされました。)
ですので、おそらく今病院に行っても自費で払うことになると思いますが、遡って保険料を支払うことになりますし、保険料を払いきって役所で返金の手続き(領収書だけでなく、役所で所定の用紙がある場合があり、その場合には病院での証明も必要なので手続きに関して役所で確認してください)をとれば7割分返金されると思います。
例えば2月に受診して同月に保険証が用意できた場合は、もしかしたら病院側で返金してくれるかもしれませんが、その対応も病院によって様々です。
詳しくはやはり役所に確認された方がいいです。
国保は2年で時効です。
つまり、過去に遡って請求されるのは2年までです。
1月に退職されて、1月までは会社で払っていたなら、2月分から払わなくてはいけません。
(3年払ってないなら、2年分しか請求されない)
病院で自費で治療を受けて、後で保険証を持って行けば、7割は返って来ます。
ただ、2週間以内とか…期限があったような。
期限が過ぎると、市役所での手続きになります。
受給資格者証を持って行けば免除はされますが、他にも色んな物を提出するように言われました。
離職票とか、その他色々。
ハロワに提出してて提出出来ないものもあって、手続きに時間がかかった記憶があります。
とりあえず、無職であることが証明出来るものは何でも持って行った方が良いかも知れません。
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