労働基準法違反…?保育士をしています。うちの園では、土曜日出勤は園児が少なく、体…

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2017/08/28 09:48(更新日時)

労働基準法違反…?保育士をしています。うちの園では、土曜日出勤は園児が少なく、体力的にも楽だから、土曜日出勤を2回したら振替休日が1日あります。その為、週6連勤(9時間✖︎6日=54時間)の時もあり、体力的にキツイです。これは違反ではないのでしょうか…?

No.2522816 (悩み投稿日時)

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No.1

違反ではないと思います。
知り合いの園は月に土曜日は一回しか休みはありません。代わりの振替休日はありません。
労働基準法にそって就業規則を決めているようです。
年間で休日が決まっているのを聞くと、少なく思いましたが。
6連勤はしんどい…と、よく知り合いも話をしていますよ。

No.2

労働基準法での休日規定は月に4日以上です。
週40時間以上は働かせてはいけないというのはあくまで原則。
企業と労働者の間で36協定は結んでいるはずなので、
1年の間に半年以上、月の時間外労働が45時間を越えなければ問題ないかと。
ちなみに9時間というのは労働時間で休憩は入ってないですよね。

日祝休みの土曜2回出勤でも振休があるので実質休出は1回だけ。
毎日1時間残業があっても月に20時間程度だし、そこに休出の9時間を足しても29時間。
特に違反は認められないですよ。
ご自身で労働基準法と36協定について調べればすぐわかることかと思います。

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