不倫示談後の求償権について 私は独身男性で既婚女性と不倫をしてしまい、旦那さん…
不倫示談後の求償権について
私は独身男性で既婚女性と不倫をしてしまい、旦那さんに示談金を支払うこととなりました。
示談書で私と旦那さんとの間で「今後一切の債権債務がないことを確認する。」との文言はありますが、不倫相手に関する記述はなく、求償権に関する記述はありません。
この状況で示談金を支払った後、不倫相手に対して求償権を使うことは可能でしょうか?
No.2599572 18/02/08 20:57(悩み投稿日時)
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