不倫示談後の求償権について 私は独身男性で既婚女性と不倫をしてしまい、旦那さん…

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匿名さん
18/02/08 21:33(更新日時)

不倫示談後の求償権について
私は独身男性で既婚女性と不倫をしてしまい、旦那さんに示談金を支払うこととなりました。
示談書で私と旦那さんとの間で「今後一切の債権債務がないことを確認する。」との文言はありますが、不倫相手に関する記述はなく、求償権に関する記述はありません。
この状況で示談金を支払った後、不倫相手に対して求償権を使うことは可能でしょうか?

No.2599572 18/02/08 20:57(悩み投稿日時)

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No.1 18/02/08 21:33
通行人1 

弁護士に聞いたら?

示談金が高くて、納得いかない。
と言うこと?

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