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招待人が「国民基礎生活保障法」第2条第11号に従った基準の中位所得を考慮し、法務…

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Loopy..( e9qSCd )
18/06/23 01:03(更新日時)

招待人が「国民基礎生活保障法」第2条第11号に従った基準の中位所得を考慮し、法務部長官(法務大臣)が毎年定めて告示する所得要件を満たしているかについて。
これは、韓国に結婚移住する際の規則なのですが意味がわかりません。小学一年生でもわかるように教えてください。

No.2664322 18/06/21 02:43(悩み投稿日時)

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No.1 18/06/21 05:47
匿名さん1 

要はお相手の年収がぼちぼちないとダメですよということかと。中所得なら平均年収くらいのはずだし400万くらいだと思いますが、問い合わせるのが一番です。

No.2 18/06/21 05:55
お礼

>> 1 お相手というのは、結婚移民する人のことですか?

No.3 18/06/21 06:10
匿名さん1 

招待人は招待する人だから、結婚移民を受け入れる人ですね。

さすがに細かい文面まで把握してないので確認だけど、これって日本で配偶者ビザ取る時の要件じゃないですよね??日本に配偶者を招く時の要件みたいだけど。。。

No.4 18/06/22 14:38
お礼

>> 3 これは韓国人と日本人が結婚するとき、日本人が韓国にで移住する際の規則です。

No.5 18/06/22 14:48
匿名さん5 

一年生じゃ噛み砕いてもわからんで。

サッチャンがケン君の所に行くときに、おいでと誘ったケン君の方に、ケン君のお母さんが“誘っていいよ”と言ってくれるくらいのオヤツ備蓄があるかどうか…という事。

No.6 18/06/23 01:03
お礼

>> 5 比喩ですよ、比喩。
その回答好きです

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