- 注目の話題
- 嫁が変わってしまいました 付き合ってた時はなんでもいいねと共感してくれていた嫁が結婚後人格が変わりました 携帯を触ってると不機嫌 常に監視されてる感じがす
- 31女です。夫に不倫されました。 こどもが2人(小1、1歳)いて仕事復帰した矢先夫の不倫が発覚しました。 わたしも同じ職場ですが、相手は20代前半の若い女の
- 現在妊娠中です。夫に出生前診断を勧められました。もし検査の結果障害のある子が産まれるとしたらどうするのか聞くと「それはどうするか決めなくちゃいけないよ。」と言わ
試用期間が14日、研修期間が1ヶ月とはどういうですか? 試用期間内に適性がない…
試用期間が14日、研修期間が1ヶ月とはどういうですか?
試用期間内に適性がないと判断されれば解雇になりそうですが、同時に研修期間内でもあるのでよく分からないです。
No.2705843 18/09/06 19:03(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
解雇をしようとする場合、労働基準法20条の規定により、30日以上前に「解雇予告」をするか、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うか、またはこれらを併用(例えば、20日前に解雇予告をするとともに、10日分の解雇予告手当を支払う)することが義務づけられています。ただし、一定の労働者に対しては、この解雇予告・手当は不要とされています。そのひとつとして、「試用期間14日以内の者」というものがあります。注意しなれければならないのは、試用期間3ヶ月と設定していても、14日を超えれば、解雇予告・手当は必要ですし、そもそも試用期間を設定していなければ、雇入れ後14日以内であっても、解雇予告・手当は必要です。
解雇予告手当を払いたくないから、14日以内で雇用するか解雇するか判断すると言う
会社の自己防衛策です
新しい回答の受付は終了しました
職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧