夫婦仲が悪くなり離婚寸前です。 訳あって2ヶ月前に全財産を現在夫に預けています…
夫婦仲が悪くなり離婚寸前です。
訳あって2ヶ月前に全財産を現在夫に預けています。
夫は過去にギャンブルで何百万の借金経験があります。
最近夫は毎晩帰るのが遅くなりました。
明らかに仕事ではないです。
もし、今の預金が生活とは関係ない、とんでもない事に使われていた場合でも
離婚の際の財産分与はあくまで残った
預金の折半になるものなのでしょうか。
19/01/04 23:23 追記
大事な話が抜けていました。
上述の事を不安視していたので、財産を預けた後、私は私でわずかながら個別に貯蓄しました。
預けた時点で私の一括管理から別財布になったんです。
これも平等に分与対象になると思いますでしょうか。
No.2771932 2019/01/04 23:03(悩み投稿日時)
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ご主人にお金を預けたという記録は残ってます?
家計の通帳からお金をおろして、旦那さんの通帳に入金した記載ってことです。
その額が主さんが今個別に貯金してる額より多いなら、離婚するにあたり旦那に多く夫婦の貯金を渡した、という意見を通せる気はします。
なんでもそうですが、証拠や証明ができることが重要ですから。
なにはともあれ弁護士に相談してください。
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