自己退職し、3カ月給付制限があります。 今年1月14〜4月13日まで給付制限。…

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2019/04/25 22:12(更新日時)

自己退職し、3カ月給付制限があります。
今年1月14〜4月13日まで給付制限。
4月22日に、失業認定日でしたが日にちを勘違いして行きそびれてしまいました。
令和元年5月1日から正社員で内定をもらいましたが、
この場合、再就職手当を貰えるんでしょうか?
貰えるなら、60.70%どちらになるんでしょうか?

No.2838262 (悩み投稿日時)

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No.1

主の場合4月22日の認定日に無連絡で行ってないとすると、規定外になってしまうので、基本的には、再就職手当は受給できません!
その事は、主が持っている受給資格者手帳にも記してあるし、求職申込説明会でも説明を受けているはずなので、該当しないことになります。


No.2

追記 ただその場合今回は失業手当を受給していないことになるので、勤務年収期間はそのまま通算されます。

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