健康保険証について

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2007/03/15 09:27(更新日時)

自分は、4月10で今の仕事を辞めるんですが、4月1日に病院に行って今の会社の健康保険証を出した場合は4月いっぱいはそのまま使えますかね??
4月に中途半端に保険証を使う事で保険料を損する(保険料を余分に引かれる等)とかないですか?詳しい方教えて下さいo(^-^)o

No.284665 (悩み投稿日時)

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No.1

4月1日はまだ社保の資格があるので使ってOKですよ。
4月10日以降(4月中でも)に受診する時は新しい保険証を使いましょう。

No.2

健康保険の資格は退職した日の翌日に喪失します。
4月10日に退職なら、その日までは健康保険証を使えます。
4月11日以降は使えません。
保険料は喪失した月の前月分まで払いますから、
4月分の保険料は会社からは徴収されません。
4月11日以降は国保とか家族の健康保険の扶養に入ることになります。
保険証の交付前に受診する時は、一旦10割支払って領収書をもらっておいて、後日保険者から差額の払い戻しを受けることができます。

No.3

お二方回答ありがとうございました☆
4月10日までは使えるんですね(^o^)/
ウチの会社は月末締めなんですが、4月分の給料を貰う時は4月1日~4月10日までの間の日割りの保険料を引かれた額の給料を貰うんでしょうか??
よろしければ教えて下さいo(^-^)o

No.4

何度もすみません(^_^;)解りやすく言うと、自分が気になるのは、4月1日~4月10日までは使えるとゆう事は、その10日間の分は保険料は引かれるんですよね?
引かれないのに使えるんですかね??
上手く言えなくてすみません(>_<)

No.5

う~ん…日割りだったかは覚えてないけど、引かれていた覚えはあります。
国保もその月の分を払ったと思います。

No.6

健康保険の保険料は月を単位として支払います。
日割では計算しません。
4月10日までは保険証を使えますが、4月分の保険料は支払う必要はありません。
次に国保に加入する時は、4月分からの保険料を徴収されます。
(国保に加入する時は資格喪失日が分かる証明書が必要です)
たとえば4月10日に就職すると4月分からの保険料を払いますが、4月分の保険料は5月の給料から天引きされます。
それからもし病気で労務に服せないようなら
一定の要件に該当すると退職後も引き続き傷病手当金をもらえます。
うちは他の人の資格喪失後の傷病手当金のスレにレスしていますから、よろしかったら参考にしてください。

No.7

解りやすく教えていただきありがとうございましたo(^-^)o10日まで使っても保険料は支払わなくてもいいんですね!!ありがとうございました(^o^)/

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