養育費の減額調停

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2007/02/23 16:49(更新日時)

先日、元旦那から養育費の減額調停をしたいと連絡がありました。理由は、新しい彼と同棲しているからとの事でした。同居しているなら彼にも子供の扶養義務があると言われました。しかし、新しい土地での就職探しなどもうまく行かず、生活はかなり厳しいです。今、もらっている養育費は4万で、2万にしたいと言われています。調停にはどのような物が必要ですか?また、減額調停をしたかた、された方の意見なども聞きたいです。よろしくお願い致します。

No.302529 (悩み投稿日時)

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No.1

新しい彼と住んでるなら母子手当ては貰ってないですよね?
元旦那が減額請求が通るか通らないかは調停かければハッキリするのでその方が執行力あるからそれで決めてもらったら如何でしょうか。

No.2

あなたが同棲していようが再婚しようが 養育費というのはあなたではなく子供さんに対して払われる物ですから 子供さんがご主人の子である限り成人するまではもらう権利がありますよ 子供さんを養育する義務があるのは今の彼ではなく元のご主人ですから

No.3

レスありがとうございます。そうですね、調停をしてはっきりさせたらいいと思うのですが、前の旦那とは暴力が原因でわかれたので、会うのが少し怖いです。でも、子供の為にも調停で決めた方がいいですよね。頑張ってみます。ありがとうございました。

No.4

2番さん レスありがとうございます☆元旦那の主張は、同棲相手の彼にも子供の扶養義務があるので、養育費を半分にするというものでした。再婚しなくても、同居したら扶養義務が発生するのでしょうか…。疑問ばかりですいません。もし、知ってらっしゃったら教えていただけたらと思います。本などにも載っておらず、お手上げ状態です(;_;)

No.5

同棲中の彼に扶養義務はありません。

言ってしまえば主さんと彼が結婚してもお子さんを養子縁組しない限り、お子さんが20歳になるまでは元夫に扶養義務があります。

養子縁組をすれば元夫の養育費減額や養育費なしが認められますが現時点では元夫に扶養義務があります。

主さんは母子手当て貰ってるんですか?
元夫が“同棲してるから養育費を減額したい”と申し立てた場合、母子手当てが貰えなくなる可能性ありますよ?

No.6

3番さん☆レスありがとうございます☆母子手当て等はもらっておりません。ですので、大丈夫です。同棲相手に扶養の義務はないのですか!少し安心しました。ありがとうございます☆

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