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不倫慰謝料を請求したらなにやら示談書を出してきて、こちらの指定した慰謝料を払うけど口外するなと。別にいいけど、専門家と相談して作ったという割にこちらが訂正を求めたところが直ってなくて…。支払い期限は今月末、遅れたら金額上乗せしてもいいでしようか?
No.3044950 20/04/22 00:35(悩み投稿日時)
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遅滞の場合の賠償金が定められていないときは(多分定まっていないのでしょうね、示談書では)、法定利率ということになります。民法という法律で決まっています。そして、それは今、年率で3%となります。
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