楽曲を提供するにあたって 著作権譲渡ってどういう意味ですか?
楽曲を提供するにあたって
著作権譲渡ってどういう意味ですか?
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簡単に言うと
楽曲を提供された側がその曲をどう使おうと自由になるし、使われるたびに発生するお金も提供者の手にはいかない。その曲の権利が提供された側のものになるから。
提供者は曲を作って提供した時点でしか報酬を貰えない。
著作権譲渡
・ 楽曲を何度でも自由に使える。
・ 頒布&販売なども可能。
・ 一点もののため、制作料が高くなる。
ただし、著作権譲渡には『著作者人格権』は含まれません
著作者人格権には以下が含まれます
公表権
無断で著作物そのものを公表されない権利
氏名表示権
著作物を公表する際に著作者名の表記を決定する権利。実名以外に無名または変名使用も含む
同一性保持権
無断で著作物を改変されて誤解を受けない権利
作曲家が自分の名前を出して欲しいと言ったのに、曲の公表に当たって作曲者名を出さない、ということはできません
勝手に曲をアレンジすることは、同一性保持権により作曲家に許可を求める必要があります
これでプロの歌手が揉めたことはご存知の方も多い筈
著作者を譲渡したからと言っても、全ての権限を譲渡することにはなりません
この辺も含めて契約書をしっかりと交わさないとトラブルになりますね
私のはざっくりしすぎていました。2さんのほうが正しいです。そこを見ればだいたいわかります。
もし主さんが楽曲を提供するならば、著作権譲渡をクライアントが要求してきたならば、その内容(今後どうその曲を使うのか)を把握するべきです。
著作権譲渡なしなら相手はだいたい嫌がるでしょうね。いちいちその曲を展開するにあたって作曲者にお伺いを立てなきゃいけない。
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