産休中の住民税について。 今月から産休にはいったのですが、自宅宛に市民税の…

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2020/12/14 10:24(更新日時)

産休中の住民税について。

今月から産休にはいったのですが、自宅宛に市民税の請求が来ました。額は6万ほどです。

少ししらべてみたのですが産休、育休中も市民税は支払い義務があり、1-4期に分けて本人に届く。との事ですが、これは今後4度に分けて請求書が届くのでしょうか?

6万✖️4回となると結構な金額になりますよね..?

また、市民税の支払いがあるのであれば、ふるさと納税+ワンストップで。とおもうのですがこちらは産休中でも可能でしょうか?

理解不足ですみませんが、詳しい方ご教示頂けると幸いです。


No.3198335 (悩み投稿日時)

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No.1

住民税は前年の給与を元に算出されるので、それなりの額が請求されると思います。ふるさと納税はできると思います。

No.2

育休、産休中は社会保険料などは免除となりますが、住民税に関しては昨年度の所得に応じた納付になる為今年くる1-4期分は免除にならないと思います。

また、出産手当金や育休給付などは非課税になります。

No.3

追記です。

わかりやすく言うと
今年支払うのは「去年の所得分」なので支払わなければなりません。
しかし育休で所得がない場合、「今年の分=来年払う分」は無くなるもしくは安くなります。

No.4

>> 1 住民税は前年の給与を元に算出されるので、それなりの額が請求されると思います。ふるさと納税はできると思います。 ありがとうございます!まだ産休にはいったばかりで11月分までの住民税は天引き済みなので、6万!?と思ったのですが去年の分(本来来年支払う分を先払い?)となっているのでしょうか?

今からふるさと納税したら反映されるのは来年分?

No.5

>> 3 追記です。 わかりやすく言うと 今年支払うのは「去年の所得分」なので支払わなければなりません。 しかし育休で所得がない場合、「今年… ありがとうございます。
4回に分けてとのことですが、今からふるさと納税して間に合うのでしょうか?去年の2020年のという認識であっていますか?

No.6

現在お支払い中の住民税は2019年度の所得から算出された分。
通常であればこの金額を2020年6月から2021年5月まで月割りで毎月の給料時に控除されて支払いますが(特別徴収)主さんは12月より産休・産休終了後は育休に入るため、12月以降は給料の支払い無しで会社ではこの処理ができない。
よって、残額は主さんが直接納税するようにしたんだと思います。
6万という金額が残り分の一括請求なのかそうでないのかはわかりません。
詳細は職場の担当者、またはお住まいの地域の役所税務課にお尋ねください。

ふるさと納税に関しては、今からされるとしてもそれは今現在支払っている住民税には関わりがありませんが、今年の所得からの控除は適用になりますので、やって損はないとは思います。
ただ、既に12月も半ば。
控除対象はあくまでも寄付金の入金・受領が12月31日までのものとなりますのでご注意です。
詳細はふるさと納税のHP等でご自身でご確認下さい。

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