離婚調停中です。子どもの進学の為にコツコツ十数年かけて貯めてきた数百万の貯金があ…

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2021/02/27 10:42(更新日時)

離婚調停中です。子どもの進学の為にコツコツ十数年かけて貯めてきた数百万の貯金があります。内容は、生まれた時からのお祝い金から始まって、小さい頃親戚から頂いたお年玉、夫が働いた生活費から捻出した貯金です。もうすぐ大学に行かせるので使う予定です。これは、半分に分けて、クソ夫に持ってかれるのでしょうか?クソ夫は、金銭ルーズなんで「こんなに貯金があるんなら、養育費払わんでもええやないか」と思われるのでは、と不安になります。公開したくないな…でも弁護士さんからは、ちゃんと提示してくださいと言われてます。隠してもバレるんでしょうか?離婚のために、コツコツ貯めてきたお金をクソ夫に狙われないかと心配です。子どもの事なんか何にも考えない自分のことばかりのちいせえ奴に取られたくない。

No.3243740 (悩み投稿日時)

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No.1

お金に執着しているうちは、離婚はうまく進みません。
本当に離婚をしたくなると、お金を払ってでも別れたいと思うものです。
子供のお金(お年玉等)と、結婚してからの旦那さんのお金で貯金した分は、分けておくべきでした。
お金にルーズな旦那さんだったら、
そのお金を養育費の代わりに貰う事にして、残りの養育費を少し減額してあげる事にすれば、主さんの貯めた貯金は、渡さなくても良くなるかもしれません。
養育費を子供の成人迄、キチンと払う相手は少ないので、先払いで貰う方が確実です。

No.2

預金を解約して、現金を実家に預けては?

No.3

夫が働いた生活費から捻出してるのに分けないの?クソ夫でも養ってもらってたのは主さんなんだから仕方ない。

No.4

お子さんのために貯めた貯金のうち、お子さんがもらったお年玉やお祝い金、お小遣いは財産分与の対象になりません。
しかし、生活費から捻出したお金は、財産分与の対象になります。
貯めたのは主さんの才覚でも、稼いできたのは旦那さんですから。
どんな旦那さんでも、半分は旦那さんに権利があります。

また、相手が裁判所に調査嘱託を申し出れば、金融機関は預金の明細を開示ましす。
それに離婚後2年間は、財産分与の請求が出来ます。

諸々考え併せれば、弁護士さんの言うとおりにされた方が後腐れなくていいのではないかと思います。

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