先日、自動車と自転車の接触事故を起こしてしまいました。 お相手は、全治2か月の…
先日、自動車と自転車の接触事故を起こしてしまいました。
お相手は、全治2か月の骨折です。本当に申し訳ないことをしたと思います。
自分は加害者ですが、とくに携帯を操作する、わき見運転をするなどの運転はしておりません。法定速度も守っております。
事故は、自転車の一時不停止からの直進走行中に、何か落としたようでそれを拾うためにハンドルを車側に切ってきたため、接触してしまいました。
事故が初めてなので不安です。
人身事故として処理されておりますので、免停にはなると思いますが
保険会社が決める過失の割合と、運転免許の加算点数は関係するのでしょうか?
調べたところ、「専ら加害者の不注意により事故が発生した場合は9点」、「相手にも非がある場合6点」と記載がありました。
9点と6点では、免停の期間も異なりますし、仕事でも車を使用するので。
無知で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.3264158 2021/04/01 15:31(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
行政処分(点数)は警察が現場検証、双方に事情聴取して診断書を基に決まります。
過失割合は事故状況で判例を基に双方話し合いで決まります。
人身事故の場合、ドライブレコーダーがあれば相手の過失も証明できるので有利だけど、証拠なく相手がゴネたら車は不利です。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧